【制度の使いこなし方】給与明細を読もう その6~雇用保険、何に使える?~

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あなたは毎月の給与明細をすみからすみまで見ていますか?

  • 最後の振込額だけ見て、振込額と合っているかどうかを見てます
  • 給与明細なんて見たこともない
  • きっちり見てます!

給与明細にはたくさんの情報が詰まっています。2月と3月の制度の使いこなし方のコラムは、給与明細を読むコツをお伝えします。

これを機会に、給与明細を読んでみませんか?

2月は給与明細の支給をお伝えしました。

1回目 2回目 3回目 4回目

3月からは給与明細の控除です。給与明細からは色んなものが引かれていませんか?

  • これは引かれても仕方ないのかな?
  • どうしてこんなに高いの?
  • 控除されるから振込される額が少なくなるのに。

そう思っていますか?

では、給与明細から引かれるものがもしなかったらどうなるでしょう?あなたが自分で払います。

給与明細から引かれているものは、すべて会社が預かって、あなたの代わりに払ってくれています。ただ引かれているだけではないんですね。

1回目は、健康保険料と厚生年金保険料でした。

2回目の今回は、雇用保険です。

雇用保険料は、健康保険料と厚生年金保険料に比べて金額が小さくありませんか?健康保険料と厚生年金保険料が約15%なら、雇用保険料は約0.5%です。30分の1ですね。あなたが払っているのは3分の1で、会社が3分の2を払ってくれています。

雇用保険は、会社に雇われている会社員だけが加入している保険です。

  • 会社を辞めた後、仕事を探す間の補助(基本手当、再就職手当)
  • 資格取得などのために勉強したときの費用の補助(一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)
  • 育児で仕事を休んでお給料がないときの補助(育児休業給付)
  • 家族の介護で仕事を休んでお給料がないときの補助(介護休業給付)

雇用保険制度

厚生労働省ホームページ

雇用保険といえば、辞めた後のためという印象が強いと思いますが、会社にいる間も使える制度がたくさんあります。せっかく加入している保険、上手に使いたいものですね。

次回は、控除の3回目、所得税と住民税です。

今日のポイント

  • 雇用保険は、辞めた後だけに使えるものではない
  • 会社に勤めている間にも補助がある

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