毎月の給与明細をすべて見ていますか?
給与明細にはたくさんの情報が詰まっています。これを機会に、給与明細をすみからすみまで読んでみましょう。
1回目は最低賃金をクリアしているか?2回目は手当について、3回目は残業代の1回目でした。今回は残業代の2回目です。
残業とは定時以外で働くこと、残業に対して受け取るお金が残業代です。お給料に上乗せして受け取ります。
働く時間があるラインを超えると上乗せ金額がアップするのが割増賃金です。
あるラインとは?
- 1日8時間
- 1週間40時間
- 1週間に1回の休日
例えば、あなたの給与が264,000円、1ヶ月に働く平均時間が176時間(1日8時間、1週間5時間、土日祝休みだとするとだいたい平均が176時間になります)とすると、時給は264,000円÷176時間=1,500円です。(計算しやすいように給与と平均時間を設定しています。)
色々な上乗せ例があります。
25%上乗せ例
今日は遅くまで残っていました。
午前9時~午前12時、午後1時~午後7時まで働きました。働いた時間は9時間。1日8時間オーバーの時間は1時間です。
定時以外で働いたのは、午後5時~午後7時。2時間分、お給料に上乗せされますが、
- 1時間は1,500円
- 1時間は1,500円×1.25=1,875円
で計算されます。お給料への上乗せ金額は3,375円です。
※会社のルールによっては、1日8時間をオーバーしない部分は残業代として計算せず、その分基本給や手当で支給している場合もあります。
35%上乗せ例
休日出勤し、午前9時~午前12時まで働きました。出勤した日が法定休日だったとします。働いた時間は3時間。
定時以外で働いたのは、午前9時~午前12時。3時間分、お給料に上乗せされます。
- 1時間当たり1,500円×1.35=2,025円
で計算されます。2,025円×3時間=6,075円。3時間働いて4,500円ではなく、6,075円です。
深夜のプラス25%上乗せ例
午後10時~午前5時に働いた場合は、さらに0.25が上乗せされます。1.25ではなく1.5になり、1.35ではなく1.6になります。深夜に1時間働いた場合は、
- 25%上乗せ例の場合は、1,500×1.5=2,250円
- 35%上乗せ例の場合は、1,500×1.6=2,400円
厚生労働省ホームページ
残業代の計算は、まずあなたの働いた時間がどの上乗せ部分になるかを分けることから始まります。定時以外で働いた時間。ラインを超えた時間。あなたが働いた時間は、きちんと計算されて、お給料に上乗せされていますか?
(2023年2月のコラムを加筆再掲)
今日のポイント
- 残業のうち、ラインをこえる時間があればお給料上乗せはアップする
- 時間によってアップ率は変わる