あなたは毎月の給与明細をすみからすみまで見ていますか?
- 最後の振込額だけ見て、振込額と合っているかどうかを見てます
- 給与明細なんて見たこともありません
- きっちり全部見てます!
給与明細にはたくさんの情報が詰まっています。2月と3月の制度の使いこなし方のコラムは、給与明細を読むコツをお伝えします。
これを機会に、給与明細を読んでみませんか?
給与明細は、
- 支給
- 控除
- 振込額
の3つに分かれています。今回は支給の1回目です。
あなたのお給料、最低賃金以上ですか?
最低賃金とは、働く場所や仕事内容で決められているお給料の最低額です。まずは、働く場所で決められている最低時間給です。例えば大阪府なら1,023円です。
厚生労働省ホームページ
そして、仕事内容で決められている最低時間給です。
厚生労働省ホームページ(PDF)
働く場所で決められている最低時間給と比べて高い方がお給料の最低額です。例えば大阪府の塗料製造業で働いているなら1,031円で、働く場所で決められている1,023円より高いので、1,031円が最低額です。
あなたが時間給で働いているなら時間給が最低額以上かどうかを確認です。
ではもし月給で働いていれば?
月給の場合
支給の基本給と手当に注目です。手当といっても、
- 精皆勤手当(一生懸命働いた、休まずに働いたことへのごほうび)
- 通勤手当(会社まで行くための交通費)
- 家族手当(家族がいるからもらうお金)
- 時間外手当(残業でもらうお金)
は最低賃金の計算には入れません。
基本給と計算対象の手当を合計して、時間給に計算し直します。
年間に働く時間数
時間給に計算し直すには、あなたが年間に働く時間数が必要です。あなたが年間に働く日数×一日に働く時間で計算できます。
とはいえ、年間に働く日数で数えるのは大変ですよね?ざっくり計算してみましょう。
毎月働くであろう日数は?土日休みだと、休日は週2日×一か月4週間=一か月8日。一か月の平均月数は30日なので、働く日を30日-8日=22日としてみましょう。22日×8時間=176時間。この時間で基本給と計算対象の手当を合計してみましょう。
例えば、
- 基本給20万円
- 通勤手当1万円
- 時間外手当1万円
通勤手当と時間外手当をのぞいた20万円÷176時間=1,136.363636円。大阪府で働いているなら1,023円より上なので、最低賃金はクリアです。
厚生労働省ホームページ
最低賃金は毎年見直され、金額が変更されているときがあります。あなたのお給料、最低賃金をクリアしていますか?
今日のポイント
- お給料明細を読んでみましょう
- 最低賃金をクリアしているかチェックしてみましょう