【ようこせんせいのひとりごと】退職手続3~離職票と源泉徴収票、住民税~

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3月は退職者が多い月です。

退職手続は、今まで一緒に働いてきた人にできる最後の手続です。

できる限りのことをして送り出しましょう。

1回目は、退職者に確認すること、2回目は社会保険の手続でした。3回目は、雇用保険と所得税、住民税の手続です。

給与、賞与、退職金計算は?

  • 給与は、雇用保険、所得税は今まで通りの計算です。住民税は金額によって変わりますので、住民税の所でお伝えします。
  • 社会保険は2月分と3月分を3月の給与から引きます。
  • 賞与はいつもの賞与の手続
  • 退職金からは社会保険料は引きません。

前々回のコラムを参照してください。

離職票の手続(雇用保険)

  • 退職日後10日以内に退職者の雇用保険の資格喪失届と離職証明書の手続をしましょう。
  • 退職者に渡すのは離職票ですが、会社が手続をするのは離職証明書です。紙ベースの場合は、1枚目が会社の控えの離職証明書、2枚目がハローワーク控の離職証明書、3枚目が退職者に渡す離職票です。
  • 離職票-1と離職票-2がハローワークから渡されますので、2枚とも退職者に渡しましょう。

離職票が必要ないと言われても、離職証明書の手続はすることをおすすめします

退職者に渡さず会社が保管しておけばよいのです。退職者がすぐに就職する場合には離職票は不要ですが、その後退職者から離職票を希望された場合は出さなくてはいけません。再度手続をしなくてはなりませんので、離職票の手続しておいた方が後々楽です。離職票に退職者のサインをもらえない場合は、サインがもらえない旨を離職証明書に記載等でOKです。

雇用保険被保険者離職証明書についての注意

厚生労働省ホームページより

源泉徴収票(所得税)

退職が3月ですので年末調整は必要ありません。源泉徴収票は退職後1カ月以内に渡しましょう

退職者の源泉徴収票には、本人と会社の名前等以外に、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額を記載し、備考欄に「年調未済」と記載しましょう。

離職票と一緒に郵送が多いでしょう。大切な書類ですので、到着が確認できるレターパックなどが普通便より早く確実です。

住民税

  • 退職者がすぐに再就職する場合

3月分の住民税のみを最後の給与から引き、再就職先に給与所得者異動届を退職者から提出してもらえば、4月からは再就職先の給与から住民税が引かれます。

  • 退職者がすぐに再就職しない場合

3月~5月の3か月分の住民税を最後の給与や賞与、退職金から引きます。ただ、住民税の金額によっては、引ききれない場合もあるかと思います。その場合は、引ききれないことを退職者に伝え、5月までの分を自分で払ってもらうように伝えましょう。給与所得者異動届は退職者が住んでいる市区町村に提出します。

給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書

総務省ホームページより

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