【ようこせんせいのひとりごと】退職手続2~社会保険は退職後も?~

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3月は退職者が多い月です。

退職手続は、今まで一緒に働いてきた人にできる最後の手続です

できる限りのことをして送り出しましょう。

1回目は、退職者に確認することでした。2回目は、社会保険の手続です。

給与、賞与、退職金の計算は?

  • 社会保険は2月分と3月分を3月の給与から引きます。
  • 賞与はいつもの賞与の手続
  • 退職金からは社会保険料は引きません。

前回のコラムを参照してください。

手続

  • 資格喪失届
  • 扶養している人がいるのであれば扶養している人の異動届
  • 回収した健康保険証を年金事務所(年金事務センター)に提出します。

もし健康保険証が回収できなければ、回収不能届を出しましょう。

従業員が退職、死亡したとき

日本年金機構ホームページ

家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき

日本年金機構ホームページ

被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき

日本年金機構ホームページ

退職後は、退職後も日本に住むのであれば手続は決まっています。

健康保険・介護保険

退職後は3つの選択肢から一つ選びます。

  • 任意継続
  • 国民健康保険
  • 家族の扶養に入る

健康保険・介護保険は掛け捨てですので、受けられる給付の内容や保険料で決めましょう。

任意継続

会社で入っていた健康保険や健康保険に加入していた長さによって加入できるかどうかが決まります。

全国健康保険協会なら、健康保険に加入していた長さが2カ月以上なら任意継続ができます。保険料はお給料から引かれている金額のほぼ倍。ただ、扶養家族も丸ごと入ることができます。20日以内に手続が必要です。

任意継続とは

全国健康保険協会ホームページ

国民健康保険

昨年の退職者の収入と、退職者の家で国民健康保険に入る人数によって変わります。

保険料は退職者が住んでいる市役所等で試算できますので、退職者に確認してもらいましょう。

家族の扶養に入る

  • 退職者の家族に会社の健康保険に加入している人がいること
  • 退職者のこれから1年の収入が130万円未満(60歳以上、障害年金を受けている場合は180万円未満)であること

保険料はかかりません。

厚生年金保険

退職者が20歳以上60歳未満であれば、国民年金への切り替えが必要です。

家族の扶養に入る(3号被保険者になる)こともできますが、退職者の配偶者(夫もしくは妻)が会社で厚生年金保険に加入している場合のみです。退職者が独身なら、国民年金への切り替えのみが選択肢です。

国民年金保険料は月16,520円(2023年度)ですので、払うのが難しい場合は免除申請をして、後払いする選択肢もあります。後払いしなかった場合は、年金が後払いしなかった月ごとに約820円ずつ減ります。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

日本年金機構ホームページ

退職後の手続は、退職者にしてもらいます。会社が代わってすることはできませんが、できる限りの説明をしましょう。

次回は、雇用保険です。

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