10月になりました。制度が色々と変わります。10月の制度の使いこなし方のコラムは、あなたの働き方に影響がでるものをピックアップしてお伝えします。
第1回目は産後パパ育休、第2回目は育児休業、第3回目は短時間労働者の被用者保険拡大でした。
第4回目の今回は、10月は社会保険料の変更月です。
10月のお給料の明細は必ず確認しましょう。社会保険料は、基本1年に1回変わります。変わる月が10月です。
社会保険料はどのように決まる?
- 4月~6月のお給料を平均します
- 平均した金額から標準報酬月額という金額を決定します。
- 標準報酬月額から今年9月分~翌月8月分の社会保険料を計算します。
標準報酬月額は、5,000~30,000円の枠で決められています。標準報酬月額表という表があって、お給料から引く社会保険料の金額が決められています。
全国健康保険協会ホームページより
標準報酬月額の枠が変われば、社会保険料も変わります。
例えば、兵庫県で、9月までの標準報酬月額が220,000円で、10月からの標準報酬月額が240,000円に変更になったとします。
- 健康保険料は11,143円→12,156円
- 介護保険料は1,804円→1,968円
- 厚生年金保険料は20,130円→21,960円
介護保険料は40歳からですから、あなたが39歳以下であれば2,843円、40歳以上であれば3,007円上がります。
標準報酬月額が下がれば、お給料から引かれる社会保険料も下がります。
社会保険が上がると、たくさん払わなきゃいけない、とがっかりするかもしれませんが、社会保険料が多くなると、万一のときの保障も大きくなります。そもそも、社会保険は保険です。保険とは、万一のときのために使うものです。何もなければ、困っている人のために使われています。ケガや病気をしたときのため、将来の年金のために払っていきましょう。
今日のポイント
- 社会保険料は10月のお給料から変わる
- 社会保険料の金額が大きくなれば保障も大きくなる