【制度の使いこなし方】給与明細を読もう その4~残業代、ちゃんと出てますか?②~

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あなたは毎月の給与明細をすみからすみまで見ていますか?

  • 最後の振込額だけ見て、振込額と合っているかどうかを見てます。
  • 給与明細なんて見たこともありません
  • きっちり見てます!

給与明細にはたくさんの情報が詰まっています。2月と3月の制度の使いこなし方のコラムは、給与明細を読むコツをお伝えします。

これを機会に、給与明細を読んでみませんか?

1回目は基本給と手当が最低賃金をクリアしているか、2回目は手当、3回目は残業代の1回目でした。今回は残業代の2回目です。残業とは定時以外で働くこと残業に対して受け取るお金が残業代です。お給料に上乗せして受け取ります。

働く時間があるラインを超えると上乗せ金額がアップする割増賃金

割増賃金はどう計算するのでしょうか?あるラインとは何でしょうか?

  • 1日8時間
  • 1週間40時間
  • 1週間に1回の休日

例えば、あなたの給与が264,000円、1ヶ月に働く平均時間が176時間とすると、時給は1,500円です。(計算しやすいように給与と平均時間を設定しています)

例えば今日は遅くまで残っていました。

午前9時~午前12時、午後1時~午後7時まで働きました。働いた時間は9時間。1日8時間オーバーの時間は1時間です。

定時以外で働いたのは、午後5時~午後7時。2時間分、お給料に上乗せされますが、1時間は1,500円で、1時間は1,500円×1.25=1,875円で計算されます。お給料への上乗せ金額は3,375円です。

例えば今日は休日ですが出勤しました。

午前9時~午前12時まで働きました。今日は1週間に1回の休日(法定休日)だったとします。働いた時間は3時間。

定時以外で働いたのは、午前9時~午前12時。3時間分、お給料に上乗せされますが、1時間当たり1,500円×1.35=2,025円で計算されます。2,025円×3時間=6,075円。3時間働いて4,500円ではなく、6,075円です。

午後10時~午前5時に働いた場合は、さらに0.25が上乗せされます。1,500円×1.25の1,875円ではなく1,500円×1.5で1時間当たり2,250円で計算されます。法定休日の午後10時~午前5時に働いた場合は、1,500円×1.35の2,025円ではなく1,500円×1.6で1時間当たり2,400円で計算されます。

労基法パンフレット

厚生労働省ホームページ 「しっかりマスター割増賃金編」に載っています。

残業代の計算は、まずあなたの働いた時間を仕分けることから始まります。

  • 定時以外で働いた時間
  • ラインを超えた時間

あなたが働いた時間は、きちんと計算されて、お給料に上乗せされていますか?

3月からは、控除について伝えます。

今日のポイント

  • 残業のうち、ラインをこえる時間があればお給料上乗せはアップする
  • 時間によってアップ率は変わる

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