9月の制度の使いこなし方は、
もし1ヶ月を超えて休んだら、お給料の代わりはどうする?
です。
今、あなたは、お給料という収入があり、あなたの生活を支えているでしょう。ところが、仕事を休んだら、お給料はありません。生活に支障が出るでしょう。数日ならば、有給休暇という制度もありますが、1ヶ月を超えると、有給休暇も使い切ってしまうことも考えられます。困った・・・。
そんなときは、あなたが加入している公的保険から収入の代わりとなるものがもらえるかもしれません。
休む原因別にどの保険からもらえるのか、どのくらいのお金なのか?
をお伝えしていきましょう。第1回目は、労災保険の補償でした。第2回目は、健康保険の保障です。
健康保険とは?
あなたのプライベートでのケガや病気、出産のときに保障が受けられる保険です。
会社で健康保険に加入していると、お給料から健康保険が引かれています。今回は、健康保険の保障の中で、プライベートでのケガや病気の保障、傷病手当金をお伝えします。
傷病手当金はどんな保障?
休み出してから4日目から受けられる保障です。
第1回目の労災保険の補償も4日目からでしたが、労災保険とは違う点が2つあります。
- 1日目~3日目までは会社からの補償がない
- 1日目~3日目は連続して仕事を休んでいる
傷病手当金はいつまで、どのくらい保障があるのか?
仕事ができず、給料がもらえない状況のうち、1年6ヶ月分が限度です。
例えば、お給料が20万円の場合の一日金額は、4,445円です。
第1回目の労災保険は、仕事ができず給料がもらえない状況であれば補償がありますが、傷病手当金は限度があります。 1ヶ月(30日)休んだ場合はこうなります。
- 1日目~3日目 保障はありません。
- 4日目~30日目 4,445×27日=120,015円です。
お給料と比較すると、約60%ですね。
全国健康保険協会ホームページ
1年6ヶ月分とはどう計算する?
もらえる期間のゴールは、4日目から1年半後の日までの日数です。
例えば、このコラムがアップされた2022年9月19日を1日目とすると、このように計算されます。
- 4日目は2022年9月22日
- 1年6ヶ月後の日は2024年3月21日
- 2022年9月22日から2024年3月21日までの日数は、546日
546日分、となります。
546日分までは、一度会社に復帰して、また休んだとしても、同じ原因でのお休みであればもらい続けることができます。
ただし、もし最大日数分もらい続ける前に会社を退職して、再就職をしたり、就職活動をするために雇用保険の失業手当を受ける手続をした場合には、残りの日数があったとしてももらうことはできません。
退職せずに、治療しながら会社には在職している場合のみに、546日分までもらうことができます。
傷病手当金を受け取る場合には、加入している健康保険へ請求が必要です。長引く場合は、仕事に復帰するまで待たず、分けて請求してもかまいません。
今日のポイント
- 傷病手当金は労災保険の補償とは少しちがう
- 退職すると扱いが変わる