給与明細を読もう!第4回は、有給休暇と欠勤です。給与明細では、勤怠欄と支給欄に書かれています。
- 勤怠欄には、有給休暇と欠勤の日数
- 支給欄には、有給休暇分の給料のプラス(月給の場合は変わらず)と欠勤分の給料のマイナス。
有給休暇と欠勤。どうちがうでしょうか?
有給休暇はお給料ありで、欠勤はお給料なしですよね?
もちろんそうですが、そうなる根拠はあります。今回は、有給休暇と欠勤のちがいと、なぜお給料の扱いがちがうのか、をお伝えします。
欠勤
仕事を休めばお給料はない、ノーワークノーペイの原則通りの考え方です。
ノーワークノーペイの原則とは、お給料を計算するときの基本的な考え方です。ノーワーク、つまり働いていない分は、ノーペイ、お給料をペイしない(払わない)という考え方です。会社とあなたとは、働いた分お給料を受け取るという労働契約(雇用契約)を交わしているのですから、働かない分についてはお給料が出ないのは当然のことですね。
欠勤のときのお給料の計算
1日欠勤した場合は、あなたのお給料の一日分です。具体的には、就業規則という会社のルールブックに書いてありますので、確認しておきましょう。
では、働かなくてもお給料が出るときというのがあるのでしょうか?
あります!
- 会社の都合で会社に行けなくなって仕事ができなくなった場合
新型コロナウイルス感染症で出社できなくなり、家で仕事もできない状態があてはまるでしょうか。この場合は、会社は休業手当を出す必要があります。休業手当については、こちらで書いています。
- 有給休暇を取った場合
仕事をしなくてもお給料が出る、これもノーワークノーペイの例外ですね。有給休暇は、労働基準法で決まっている制度です。年次有給休暇といい、1年に一度、原則は1日単位で日数の最低ラインは決まっています。
有給休暇の日数(正社員の場合)
- 入社して6ヶ月経った
- 6ヶ月間に8割以上出勤
まず10日付きます。
さらに1年後、1年の間に8割以上出勤すれば、11日付きます。1年ごとの日数は増えていき、最大では1年間に20日つきます。
この日数は、最低ラインです。会社によっては、入社したときから10日有給休暇をつけたり、正社員やアルバイトも同じ日数をつけることはありです。ですが、10日つけるべき人に5日しかつけない、ということはダメです。
有給休暇の有効期限
2年間です。
入社して6ヶ月目についた10日は、2年6ヶ月目には使っていなくても消えてしまいます。
誰でも使える?
正社員よりも短いパートタイマーやアルバイトであっても、一定以上の日数で働いていれば有給休暇はあります。うちはアルバイトには有給休暇はない、というのは、そのアルバイトが1ヶ月に2回しか働かない、などの短い日数でない限りありえません。
厚生労働省ホームページ
2019年4月からは、10日以上有給休暇をとる権利がある人に対し、会社が5日までは確実にとってもらうように、いつ有給休暇を取るかを指定する(時季指定)ことになりました。もちろん、あなたが毎年有給休暇は全部使っているなら会社は時季指定などしないのですが、
有給休暇は働く人の権利ですから、きちんと取ってリフレッシュし、元気で仕事してね、というメッセージでもあります。
有給休暇を取った後の給与明細書では、取った有給休暇の日数が記載されているか、給料に反映(特に時給の場合ですね)されているか確認しましょう。有給休暇と欠勤は、ちがいますよ。
今日のポイント
- 有給休暇と欠勤はちがう
- 有給休暇は、会社から取りなさいと指定されることがある