10月4日は投資の日。このサイトでは今回から10月いっぱいは、投資についてのコラムをアップしていきます。制度の使いこなし方のコラムでは、お金の準備をするためのさまざまな制度についてお伝えしていきます。1回目はNISA、2回目はつみたてNISA、 3回目はiDeCo、4回目は新NISAでした。最終回の今日は、特定口座です。
将来のために投資をしてみようと思うけれども、いきなり投資信託は、と思ったあなたがふと目についた金融商品が国債。国債とは、国にお金を貸す商品です。国債なら、満期まで持っていればもともと払ったお金は帰ってくるし、これを買ってみよう!NISA口座で!・・・えっ、NISA口座を使って買えないの?
使えないんですね。NISA口座では預金、国債、社債(会社にお金を貸す)は対象外です。ではどうするのか?そんなときのために、特定口座があります。
証券会社で口座開設をすると、特定口座(源泉ありか源泉なし)と一般口座のどちらかを選びます。
- 一般口座
取引をすることはできますが、取引をまとめたり、税金の計算などはしてくれないため、自分で確定申告をして税金を確定する必要があります。
- 特定口座(源泉なし)
取引をまとめた年間取引報告書を作ってくれたり、売却損益の計算はしてくれますが、税金の計算などはしてくれません。確定申告が必要です。
- 特定口座(源泉あり)
取引をまとめた年間取引報告書を作ってくれますし、配当や売却益から20.315%の所得税プラス住民税を引いてくれます。ほぼ確定申告不要です。ただ、もし損失が出た場合には、確定申告をした方が所得税プラス住民税が少なくなるなど、得になることがあります。
一般口座は取引を自分でまとめなくてはいけませんが、特定口座なら、取引をまとめた年間取引報告書が手元に来ますので、確定申告のときは、取引をまとめないといけない一般口座よりも手間は少ないですね。
NISA口座やつみたてNISA口座と一般口座や特定口座との大きな違いは、
損失が出た場合に、確定申告をすれば所得税や住民税が少なくなる可能性がある
ということです。 運用は、益が出ることもありますが損が出ることもあります。益については税金を払い、損が出たときには、確定申告をして税金を戻してもらう。そういう制度の使い方もあります。
また、特定口座や一般口座は、一人一口座ではないため、複数の金融機関で口座を開くことができます。NISA口座やつみたてNISA口座では、口座を開いている金融機関にない金融商品を買いたくてもNISA口座やつみたてNISA口座を使っては買えないということになりますが、特定口座や一般口座ではそのようなことはありません。
ただ、特定口座の源泉なしと源泉ありで気をつけなくてはいけないことがあります。
- 源泉なしの特定口座では、年間20万円以下の利益なら確定申告は不要です。ただ、配偶者控除や扶養控除の対象になっている人は、所得にプラスされますので注意しましょう。扶養ギリギリの所得で働いている場合は、扶養を外れてしまう可能性もあります。また、国民健康保険に加入している場合は、金額に影響するかもしれません。
- 源泉ありの特定口座では、確定申告は基本不要ですし、確定申告をしなければ、配偶者控除や扶養控除の対象になっている人も、所得にプラスされません。ただし、利益が20万円以下の場合でも、20.315%の所得税プラス住民税が引かれます。
投資のために金融商品を買うときに使う口座は次の6種類です。
- NISA
- つみたてNISA
- 新NISA(2024年から)
- 特定口座(源泉なし)
- 特定口座(源泉あり)
- 一般口座
それぞれの特徴を知って、上手に制度を使いこなしていきましょう。 今日で将来投資の制度は最終回になります。あなたの将来投資のためのお役に立てているでしょうか。これからも色んな制度についてこちらでお伝えしていきます。
今日のポイント
- 特定口座は、源泉なしと源泉ありがある
- NISAやつみたてNISAで買えない金融商品も特定口座や一般口座で買える