1月の制度の使いこなし方のコラムは、会社員の確定申告です。
このコラムでの確定申告とは、所得税の確定申告です。所得税の確定申告は、1年間の所得税を計算して支払う手続のことですが、会社員は年末調整でこの手続きをほぼ終わらせています。では、会社員が確定申告するときとはどんなときでしょうか?また、いつ、どうやってするのでしょうか?
1回目は、会社員の確定申告の時期、2回目は、確定申告の影響でした。
今回は、副業をしていた場合についてお伝えします。
副業の収入によっては確定申告はしなければならない
副業で収入があり、所得が20万円を超えた場合は確定申告をしなければなりません。
給与の場合は源泉徴収票の給与所得後の所得金額が所得です。給与ではなく、自分で事業をしている場合や、マンションを貸していて賃料収入がある場合は、収入から経費を引いた金額が所得です。収入が20万円ではありません。事業をしている場合や賃料収入がある場合には、収入と経費は毎年きちんとまとめておきましょう。投資で利益を得た場合も同じです。
株を買って配当を受け取った場合
株の種類やどの口座を通して買ったかによって確定申告が必要か必要でないか、確定申告するかしないかを選ぶこともできます。
国税庁ホームページ タックスアンサー
確定申告には直接関係はありませんが、今から副業を考えている場合は、確認しておいてほしいことがあります。
副業が会社のルール違反ではない?
仕事や副業の内容によっては、副業がNGのときがあります。許可制になっている会社もあります。
ただ、あなたが仕事をすることは自由なので、会社が理由もなく副業を禁止することはできません。
副業の時間管理は慎重に
副業先が会社で、本業の会社と同じくお給料をもらっている場合は、時間管理が割増賃金にかかわります。
法律で決められている時間を超えれば会社は割増賃金を払わなければなりません。割増賃金はこちらのコラムに書いています。
例えば、本業で1日8時間働いた後副業先で働くと、副業先で働く時間はすべて割増賃金の対象です。両方の会社に他で働いている時間をきちんと伝えるようにしましょう。また、副業が自分で事業をしていると時間管理がおろそかになりがちです。本業に影響が出ないように自分で管理しましょう。
今日のポイント
- 副業をしている場合は確定申告が必要な場合がある
- 副業は会社のルール違反にならないように慎重に