前回は、労災保険とは何かということをお伝えしました。今回は、労災保険からもらうときの手続について、仕事中にケガをした例でお伝えします。
仕事中にケガをして、病院に行かずに自力で手当をした場合には労災保険の対象ではありません。
プライベートのケガを自力で手当をしたときに健康保険の対象ではないのと同じです。病院に行って治療を受けるときがまず対象です。
病院に行ったら?
最初にすることは、窓口で“労災です”と伝えることです。
健康保険証は出さないように。治療が終われば、一度目は治療費の全額を払うことになるでしょう。この後、払った治療費の全額を戻してもらい、さらに今後の治療費を労災保険からもらうための手続をします。
手続は、労災指定病院と労災指定病院以外で変わります。
労災指定病院の場合
給付請求書(様式第5号)を作成し、病院の窓口に出します。
請求書には会社の証明が必要ですが、会社が労災と認めないなどで証明をもらえないときには、会社の証明なしでも手続はできます。労災を認定するのは最終的に請求書を受け取る労働基準監督署です。ただし、その後は労働基準監督署から会社に証明をしなかった理由などを聞き取りますので、一度は会社に証明を求めましょう。病院の窓口に出すと、治療費が戻り、その後は無料で治療を受けられます。
労災指定病院以外の場合
費用請求書(様式第7号)を作成し、病院で証明をもらい、病院で払った領収書をつけて労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署は、会社の所在地を管轄(担当)する労働基準監督署です。労災と認められれば、指定した口座に立て替えた金額が戻ります。
治療を受けるときには、治療費を全額立て替え→戻してもらうの繰り返しになります。医師の証明にはお金がかかるときがあるため、治療終了後か、何回かをまとめて請求した方がよいでしょう。
労災指定病院で治療を受けた方が、立て替える金額も少なくてすみます。労災指定病院は以下のサイトで検索できます。
厚生労働省ホームページ
通勤でケガをした場合は手続する請求書が変わります。どの請求書を使うかわからない場合は、労働基準監督署に確認するとよいでしょう。
厚生労働省ホームページ
次回は、労災保険が万能ではないことをお伝えします。業務や通勤が原因であれば、どんなときでも労災保険からもらえるわけではありません。
今日のポイント
- 労災保険からもらうためには請求書が必要
- 労災指定病院で治療を受ける方が立て替える金額は少ない