住民税の支払い方は2通りです。
- お給料から引いて、会社が代わりに払う特別徴収
- 自分で払う普通徴収
会社でお給料をもらっている人は、ほぼすべて特別徴収です。ほぼ、というのは、長期休暇などでお給料がなく、お給料から引くことができない場合は、普通徴収に切り替えて、お給料が出るまで払ってもらうことがあるからです。
今年(2024年)の住民税は、いつもとはちょっとちがいます。
“いつも”の特別徴収の期間は?
6月から5月が一期間です。
5月に特別徴収税額の通知書が社員が住んでいる市区町村から送られてきます。1年分の住民税を12ヶ月で分割してお給料から引きます。12で割ると差額が出ますが、差額は6月にまとめて払います。
例えば、10万円の住民税なら、10万円÷12=8,333.3333→で百円未満を切り捨てた8,300円を7月~5月のお給料から引き、8,700円を6月のお給料から引きます。
今年(2024年)の特別徴収の期間は?
7月から5月が一期間です。
プラスで定額減税が一人当たり1万円あります。定額減税の対象者は、定額減税後の住民税を7月から5月の11ヶ月間で分割してお給料から引きます。差額は7月にまとめて払います。
例えば、10万円の住民税で、定額減税が2万円の人は、10万円-2万円=8万円を11で割ります。8万円÷11=7272.7272→で百円未満を切り捨てた7,200円を8月~5月のお給料から引き、8,000円を7月のお給料から引きます。
住民税の定額減税
所得税の定額減税と同じ対象者です。
- 対象者本人が1万円
- 2023年の合計所得金額が1,805万円以下(お給料なら2,000万円以下)の人で、対象の配偶者(夫もしくは妻)や扶養親族(子や親)がいる場合にはプラスで一人あたり1万円
扶養家族が多い人ほど定額減税の金額は多くなります。
会社員は住民税が0にはならない
住民税は、所得割額と均等割額からできていますが、減税の限度額は所得割額です。均等割額の支払はあります。
大阪市ホームページ