11月の制度の使いこなし方では、年末調整の準備をお伝えしました。
12月の制度の使いこなし方は、年末調整の効果についてです。あなたがどんなものを会社に提出したか?そこに何を書いたか?で効果は変わります。
1回目は人的控除、2回目は物的控除、3回目は効果を見られる源泉徴収票でした。
今回は、源泉徴収票を使った確定申告の準備についてお伝えいたします。
なぜ確定申告をする?
年末調整では受けられない控除があるからです。例は次のようなものです。
- 雑損控除 災害などで損害を受けた
- 寄附金控除 ふるさとを納税をしたなど、寄附をした
- 医療費控除 1年間に払った医療費が多かった
- 配当控除 配当を受け取って収入として確定申告した
- 外国税額控除 外国株式の配当を受けた
- 1年目の住宅ローン控除 今年住宅をローンを使って買った
いつから確定申告ができる?
年末調整を受けた会社員のあなたは、年が変わった2024年1月からできます。
確定申告の期間は2月16日からというPRもありますが、会社員の場合は2月を待つ必要はありません。
今回は医療費控除と寄附金控除についてお伝えしましょう。
医療費控除
2023年1月~12月に払った医療費が一定の金額を超えると、所得税・住民税を安くする効果があります。
源泉徴収票の給与所得控除後の金額が200万円以上であれば、払った医療費から10万円を引いた金額が対象です。200万円未満であれば、医療費から給与所得控除後の金額×5%を引いた金額が対象です。1年間を通して仕事をせずに収入が低かった年は、医療費が10万円を超えてなくても対象になることがあります。領収書の提出は必要ありませんが、金額をまとめておくようにしましょう。
国税庁ホームページ タックスアンサー
寄附金控除
2023年1月~12月に支払った寄附金が2,000円を超えると、所得税・住民税を安くする効果があります。
ふるさと納税もその一つ。ふるさと納税をするときにワンストップ特例制度を使った場合は基本的には確定申告は必要ありませんが、他の控除を確定申告で手続する場合には、ワンストップ特例制度を使っていたとしても、ふるさと納税も含めて確定申告が必要です。領収書を準備し、金額をまとめておきましょう。
年末調整で提出し忘れた書類がある場合
確定申告で手続が可能です。準備しておきましょう。
- ワンストップ特例制度を使ったふるさと納税のみ→何もしなくてOK
- ワンストップ特例制度を使ったふるさと納税があり、医療費控除を確定申告で受ける→ふるさと納税と医療費控除を一緒に確定申告する。
2023年の制度の使いこなし方のコラムは今回で最後です。お読みいただきありがとうございました。2024年は、1月15日(月)からとなります。
今日のポイント
- 確定申告の準備はなるべく2023年のうちに
- 年末調整を済ませた会社員であれば2024年1月から確定申告ができる