11月の制度の使いこなし方のコラムは、年末調整特集です。
年末調整の書類が手元にやってきましたか?”前はどう書いた?”年に一度ですから、忘れてしまっているかもしれませんね。会社によってはデータを入力させる所もありますが、コラムでは書類に書くという前提でお伝えします。
年末調整とは所得税の精算手続と来年の住民税の計算手続です。年末調整の手続自体は会社がしてくれますが、年末調整の手続をするときにどうしても必要なデータがあります。必要なデータを、手元にある書類で会社に知らせましょう。
一つ目のデータは、あなたの家族状況のデータです。
家族状況のデータは何で知らせる?
家族状況のデータは、扶養控除申告書で会社に伝えます。
扶養控除申告書は、家族状況を知らせるだけではなく、あなたの1月以降の所得税の計算にも必要なので、必ず提出しましょう。
国税庁ホームページより
※令和5年度扶養控除申告書があなたが提出する書類です。
扶養控除申告書、何を書く?
まず、右上の住所や名前の欄に記載もしくは入力します。会社によっては、すでに印刷や入力されているかもしれません。正しいか確認しましょう。
下にもA欄などがありますね。これはどのように書くのでしょう?
扶養控除申告書のA欄
A欄はあなたの配偶者(戸籍上の夫もしくは妻)のための欄です。
あなたが独身であればA欄は記入せず、B欄に移りましょう。
扶養控除申告書のB欄
B欄は、あなたが扶養している16歳以上で配偶者以外の人のための欄です。
配偶者以外の人だと、例えば子や親、兄弟姉妹などですね。さらに、その人が収入が低くないといけません。そうそう、年齢は今年の12月31日現在です。これから誕生日を迎える人は注意しましょうね。
年末調整の書類には所得と書いてありますが、収入=所得ではありませんので注意しましょう。
B欄に記入するのは、その人の収入が給与のみならば1月から12月で103万以下の場合です。給与収入が103万円=所得48万円と計算されますから、この収入以下であればB欄に書きます。
あなたが扶養している16歳以上の人がいなければB欄は記入せず、C欄に移りましょう。もし、扶養している人が16歳未満の人の場合は?
扶養控除申告書の16歳未満の扶養親族の欄
あなたが扶養している人が16歳未満で収入が低ければ、一番下の16歳未満の扶養親族の欄に書きましょう。
ちょっと細くて書きにくいですが、必ず書いておきましょう。
扶養控除申告書のC欄 その1
あなた自身やB欄、一番下の16歳未満の扶養親族の欄に書いた人が障害者に該当していればC欄に書きます。
国税庁ホームページより
扶養控除申告書のC欄 その2
あなた自身が寡婦やひとり親、勤労学生に該当すればC欄に書きます。
寡婦はシングルマザーのことです。
国税庁ホームページより
ひとり親控除は、シングルマザー、シングルファーザーのことです。
国税庁ホームページより
勤労学生控除は、大学の夜間に通っている学生などです。
国税庁ホームページより
あなたが、
- 独身で誰も扶養していない
- 障害者やひとり親、勤労学生でもない
のであれば、A、B、C、16歳未満の扶養親族の欄は空白でOKです。
次回は、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方です。
今日のポイント
- 扶養控除申告書は家族状況を会社に知らせる書類
- A欄等に書くことがなくても必ず提出する