毎月の給与明細をすべて見ていますか?
給与明細にはたくさんの情報が詰まっています。これを機会に、給与明細をすみからすみまで読んでみましょう。
2月は給与明細の支給をお伝えしました。1回目 2回目 3回目 4回目
3月からは給与明細の控除です。
給与明細からは色んなものが引かれていませんか?
- これは引かれても仕方ない?
- どうしてこんなに高い?
では、給与明細から引かれるものがもしなかったら?あなたが自分で払います。給与明細から引かれているものは、すべて会社が預かって、あなたの代わりに払ってくれています。ただ引かれているだけではありません。
1回目は、健康保険料と厚生年金保険料でした。
2回目の今回は、雇用保険です。
雇用保険料は、健康保険料と厚生年金保険料に比べて金額が小さくありませんか?健康保険料と厚生年金保険料が約15%なら、雇用保険料は約0.6%です。あなたが払っているのは3分の1で、会社が3分の2を払ってくれています。
雇用保険は、会社に雇われている会社員だけが加入している保険です。
どんなときに備えるのでしょうか?
- 会社を辞めた後、仕事を探す間の補助(基本手当、再就職手当)
- 資格取得などのために勉強したときの費用の補助(一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)
- 育児で仕事を休んでお給料がないときの補助(育児休業給付)
- 家族の介護で仕事を休んでお給料がないときの補助(介護休業給付)
厚生労働省ホームページ
雇用保険といえば、辞めた後のためという印象が強いと思いますが、会社にいる間も使える制度がたくさんあります。せっかく加入している保険、上手に使いたいものですね。
次回は、控除の3回目、所得税と住民税です。
今日のポイント
- 雇用保険は給料から3分の1引かれる
- 在職中でも使える
(2023.3月のコラムを加筆修正して再掲しました)