毎月の給与明細をすべて見ていますか?
給与明細にはたくさんの情報が詰まっています。これを機会に、給与明細をすみからすみまで読んでみましょう。
給与明細は、支給、控除、振込額の3つに分かれています。今回は支給の1回目です。
あなたのお給料は最低賃金以上ですか?
最低賃金とは、働く場所や仕事内容で決められているお給料の最低額です。
働く場所で決められている最低の時間給です。例えば大阪府なら1,064円です。
厚生労働省 必ずチェック 最低賃金サイトより
仕事内容で決められている最低時間給です。働く場所で決められている最低時間給と比べて高い方がお給料の最低額です。例えば大阪府の塗料製造業で働いているなら1,070円で、働く場所で決められている1,064円より高いので、1,070円が最低額です。
厚生労働省 必ずチェック 最低賃金サイトより
あなたが時間給で働いているなら時間給が最低額以上かどうかを確認できます。
月給で働いている場合の最低賃金のチェックは?
支給の基本給と手当に注目です。 基本給と計算対象の手当を合計して、時間給に計算し直します。
次の手当は最低賃金の計算には入れません
- 精皆勤手当(一生懸命働いた、休まずに働いたことへのごほうび)
- 通勤手当(会社まで行くための交通費)
- 家族手当(家族がいるからもらうお金)
- 時間外手当(残業でもらうお金)
年間に働く時間数が必要
時間給に計算し直すには、あなたが年間に働く時間数が必要です。あなたが年間に働く日数×一日に働く時間で計算できます。
年間に働く日数で数えるのは大変ですよね?今回は、ざっくり計算してみましょう。
- 土日休みだと、休日は週2日×1か月4週間=8日。1か月の平均月数は30日ですから、働く日を30日-8日=22日とします。
- 時間にすると22日×8時間=176時間。
では、確認してみましょう。
例えば、基本給20万円、通勤手当1万円、時間外手当1万円なら、通勤手当と時間外手当は計算にいれませんので、20万円÷176時間=1,136.363636円。
大阪府で働いているなら1,064円より上なので、最低賃金はクリアしています。
厚生労働省 必ずチェック 最低賃金サイトより
最低賃金は毎年10月に変更されます。あなたのお給料、最低賃金をクリアしていますか?
(2023年2月コラムを加筆修正再掲)
今日のポイント
- お給料明細を読んでみましょう
- 最低賃金をクリアしているかチェックしてみましょう