8月は、働く人の法律をお伝えしていきましょう。第1回目は、クビに関する法律でした。第2回目の今回は、
働く時間に関する法律の1回目
です。
働く時間とは何でしょうか?
例えば、あなたの仕事の開始が9時からだとします。あなたは何分前に会社に到着していますか?それは、あなたが自主的に行っていることですか?ロッカールームに入ってゆっくり準備をしたいから早めに行く、会社からは9時に席についていてくれればよいと言われている。周りもそう。それなら、あなたがたとえ30分前に会社に着いていて準備を始めていたとしても働く時間ではありません。
労働基準法32条には、このように書いてあります。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法32条
労働時間とは、
- 客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる
- 就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されない
とされています。
「客観的」=誰が見ても、「使用者の指揮命令下に置かれている」とは、仕事としてあなたがそこにいないといけない状況にあるか、です。
あなたが、30分前に会社に到着していることが、会社の命令や、強制的に行われていることであればどうでしょうか?30分前について準備しなさい、と会社=使用者は指揮して命令しているわけです。このときには、準備のための30分は働く時間となります。
労働基準法に書いてある通り、1日8時間、1週間40時間はオーバーして働いてはいけませんから、あなたが30分早く来た後に、9時から8時間びっちり働いた場合は、30分は法律違反となります。こんな働き方を会社はさせてはいけません。
ただ、ある条件があれば、法律の時間を超えて働いてもOKとなります。次回お伝えしましょう。
今日のポイント
- 働く時間は法律で決められている
- 自主的に早く準備している場合は働く時間にはならない