年金制度は、3つのことに備えます。
- 死亡(生活を支えている人が亡くなったときに家族の収入が少なくなる)
- 障害(体や心に障害を負って仕事や生活に支障が出る)
- 老齢(年を取って収入が少なくなる)
今回は死亡に備える年金、遺族年金です。
遺族年金は独身者の家族よりも小さい子どもがいる家族に手厚い制度ですが、独身者が亡くなっても年金制度から遺族年金が出る可能性があります。
あなたが独身で、お給料から厚生年金保険が引かれている場合は、亡くなったときは家族に遺族厚生年金が出ます。(独身=結婚しておらず、子どもはいない)
もらえる人
優先順位があります。
- 55歳以上の父母
- 55歳以上の祖父母
父母がいない場合に祖父母が対象です。父母がどちらも健在の場合は、受け取る人を選びます。兄弟姉妹はもらえません。
もらえる金額
亡くなったときまでに厚生年金保険に入っていた金額や期間によって変わります。
期間が25年(300月)未満の場合は、300月として計算します。
日本年金機構ホームページ
いつまでもらえる?
もらっている人が亡くなったり、結婚、養子縁組したときまでです。もらっている人が亡くなったても、他の人に権利は移りません。
日本年金機構ホームページ
遺族年金をもらっている人が、自分自身の年金をもらい始めると金額が調整されることがあります。
もし厚生年金保険に加入していなかったら?
亡くなった人が厚生年金保険に加入していない場合、国民年金を36月以上払っていれば、死亡一時金の対象になります。最高で32万円です。もらえる人には兄弟姉妹もいます。
日本年金機構ホームページ
あなたが独身で、生命保険に加入している場合は、遺族年金からもお金が出ることも考えてみましょう。大きな保障額は要らないかもしれませんね。
次回は、障害年金です。
今日のポイント
- 会社で厚生年金保険を払っている場合は遺族厚生年金の対象
- 生命保険の見直しにも使える