4月は制度が変わる月です。あなたのお給料は変わらなくても、制度が変わることによってお給料が変わることがあります。4月は、お給料に影響を及ぼす制度の変更についてお伝えします。
1回目は、60時間超えの残業代、2回目は、お給料のデジタル払いでした。
3回目は、健康保険料の変更です。
全国健康保険協会の健康保険料ですので、健康保険組合の場合は、健康保険組合に確認してください。あなたが持っている健康保険証に全国健康保険協会と書いてあれば、あなたは全国健康保険協会の健康保険に加入しています。
全国健康保険協会ホームページ
全国健康保険協会は、3月分から保険料率を見直します。
健康保険料は、標準報酬月額×保険料率で計算されますから、保険料率が変われば健康保険料も変わります。
例えば、大阪府の場合、標準報酬月額が200,000円であれば、
- 2月分まで10,220円
- 3月分からは10,290円
です。70円アップですね。
大阪府はアップですが、都道府県によってはダウンする場合もあります。3月分は4月のお給料から引かれますから、4月のお給料から健康保険料は変更されます。
健康保険料や厚生年金保険料は10月だけにしか変わらないのでは?
こちらのコラムに書いていますね。
健康保険料は4月にも変わります。
厚生年金保険料も変わるのでしょうか?
厚生年金保険料の保険料率は今のところ固定されていますので、見直しは10月のみです。
今日のポイント
- 健康保険料は4月のお給料で変わる
- 健康保険料の保険料率は3月分で毎年見直される