前回まで、4回にわたって、年末調整についてお伝えしてきました。
今回は、年末調整ではできない所得税と住民税の確定申告の手続をお伝えします。年末調整の手続は、確定申告全体の手続の一部しかすることができません。年末調整が終わった後、あなたが自分で確定申告をしないといけない手続もあります。
「容子先生、この書類は、年末調整では使えないんですよね?」
「どれでしょう、ああ、病院の領収書ですね。医療費控除の手続ですね」
「そうそう、それです!医療費控除!「医療費控除の手続は年末調整ではできないのでは自分で確定申告をして下さい」と言われたんですが、どうやって手続をするんですか?」
「確定申告書という書類を書いて、それに使った医療費の明細をつけて提出すればいいんですよ」
「ん?医療費の明細?他にはいらないんですか?領収書は?」
「以前は源泉徴収票や医療費の領収書が必要でしたが、今は医療費の明細だけでよくなりました。こちらに説明がありますよ」
(国税庁ホームページより)
「容子先生、確定申告書という書類は自分で作るんですよね?」
「そうですよ」
「どうやって作るんですか?」
「紙の書類で作って税務署に提出する方法と、データで送る方法があります。今回は紙の書類で作る方法をお伝えしますね」
- 確定申告書を用意する
国税庁のHPからダウンロードできます。ただし、今年分の確定申告書は、2020年1月以降にダウンロードができる予定です。
- 確定申告書を作るための書類を準備する
2019年(令和元年)源泉徴収票と2019年1月から12月に払った医療費の領収書
- 医療費の明細書を作る
エクセルなどを使って明細書を作ってもOKですが、集計フォームを使うこともできます。こちらからダウンロードできます。
(国税庁ホームページより)
- 準備した書類を使って、確定申告書を作る
確定申告書のダウンロードや作成はこちらのサイトからできます。(ダウンロードや作成は1月からできます)
(国税庁ホームページより)
「今は準備だけになりますが、1月になったら確定申告することができますので、今のうちに準備をおすすめします」
「医療費の明細書は、今作っておけるんですね?」
「年内に病院に行く予定はありません?」
「た、たぶん、ないです」
「でしたら、明細書は作っておけますね」
「わかりました。作っておきます。あと準備する資料は・・・あっ、源泉徴収票は、12月のお給料日にもらえるんですよね?」
「毎年12月のお給料日にもらっていますか?」
「はい、明細と一緒にもらっています」
「でしたら、今年も12月のお給料日にもらえるはずですね。これで源泉徴収票も準備しておけますね」
「後は、確定申告書を作るだけですか。容子先生、作ったらどうしたらいいんですか?」
「住所地を管轄、つまり担当する税務署に送るか、持っていきます」
「担当する税務署、私知らないです・・・」
「こちらから検索できますよ」
(国税庁ホームページより)
「ありがとうございます!これで準備はできそうです、あと、容子先生、他に確定申告でしかできないことはあるんですか?」
「そうですね、会社員の方であれば・・・
- 年末調整をした会社以外の会社で働いていて、お給料をもらった
- 台風などの災害で家に損害を受けた
- ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を使っていない
- お給料以外に、株式の配当や株式などを売ってお金を受け取った
などですね」
「へえー、色々あるんですね。私も関係あるのかな?よくわからないです」
「では、確定申告でしかできない手続を年明けに詳しく説明しましょうか」
「はい!よろしくお願いします!」
今日のポイント
- 年末調整後、確定申告をする場合には、1月から手続ができます。
- 確定申告でできる手続は色々あります。手続をすることで税金が戻るかもしれませんよ。