【制度の使いこなし方】【労災保険特集③】労災で休んだらどうする?

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6月は労災保険特集。その最終回、3回目は、労災で休んだらどうなるです。労災とは?については1回目に、労災で治療のために通院したときは?は2回目に書きました。

労災で仕事を休まなければならないときはどうすればよいのでしょう?

あ、言い忘れていましたが、労災で給付、つまりお金やサービスを受け取るときには、労災と認められることが必要です。保険は皆そうですが、保険対象となる保険事故が起こったときに保険金がもらえます。火事にあっていないのに火災保険から保険金は出ませんよね、同じことです。

労災で仕事を休むと、まずお給料が出なくなります。

有給休暇を使うという方法もありますが、長期間になると有給休暇を使いきってしまうかもしれません。それに、有給休暇は理由を選ばず使えますから、楽しいことにも使いたいですよね。ではお給料の代わりは?それが、労災の休業補償給付(きゅうぎょうほしょうきゅうふ)です。

労働災害が発生したとき

厚生労働省

休業補償給付をもらうポイントは3つです。

4日目から

休業補償給付は、4日以上休んだときに請求できます。

業務災害(仕事が原因でのケガなど)であれば、4日目までの3日間は会社が補償しますが、通勤災害(通勤が原因のケガなど)では3日間の補償はありません。

請求書を提出する

労災で休んで給料がないので、代わりに休業補償給付を受け取りたいという請求書を労働基準監督署に提出しましょう。黙っていてはもらえません。

請求書には、会社の労災であるという証明欄がありますが、証明がなくても提出できます。

1ヶ月丸々休んで、お給料の6割~8割

お給料のもらい方(月給、時間給や日給など)によって金額は多少変わります。日割りで計算するので、休んだ日が少なければ少なくなります。お給料がすべてもらえるわけではありません。

会社で健康保険や厚生年金に加入していれば、健康保険や厚生年金の保険料は払い続ける必要があります。

今日のポイント

  • 労災と認められるとお金やサービスを受け取れる
  • お給料代わりの補償は請求しないともらえない

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