4月は制度が変わる月です。あなたのお給料は変わらなくても、制度が変わることによってお給料が変わることがあります。4月は、お給料に影響を及ぼす制度の変更についてお伝えします。
1回目は、60時間超えの残業代の割増率の変更でした。
2回目は、お給料のデジタル払いです。
デジタル払いとは、お給料を指定資金移動業者の口座を経由して支払いをすることです。
厚生労働省ホームページ
指定資金移動業者とは、厚生労働大臣の指定を受けたキャッシュレス決済の会社と思ってもらえればいいでしょう。○○ペイというものですね。
お給料は現金、キャッシュで払うことが法律で決められています。銀行口座への支払は例外です。4月からは、例外にデジタル払いが加わります。
デジタル払いをするキャッシュレス決済は、あなたが希望するキャッシュレス決済です。
ただ、4月からデジタル払いが始まるからといって、では4月からキャッシュレス決済への支払をしてもらおう、というわけにはいきません。
- 資金移動業者が厚生労働大臣へ指定資金移動業者になるための申請を行い、指定資金移動業者になります。この申請が4月から始まります。
- 会社が指定資金移動業者の自社アカウントを作り、デジタル払いの準備ができます。
あなたが希望するキャッシュレス決済が指定資金移動業者になるとは限りませんし、会社がアカウントを作るとも限りません。これからじょじょに広がっていく新しい払い方です。
デジタル払いを希望するのであれば、あなたが希望するキャッシュレス決済の資金移動業者が指定資金移動業者になったかどうか、こちらの5.指定資金移動業者一覧で確認しておきましょう。
5.指定資金移動業者 厚生労働省ホームページ
コラムでも、デジタル払いができる○○ペイについて、わかり次第発信していく予定です。
次回は、健康保険料です。健康保険料も4月から変わります。
今日のポイント
- デジタル払いが4月から開始
- すぐにはデジタル払いにしてもらえない