【ようこせんせいのひとりごと】新入社員、社会保険の資格取得日のワナ

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4月から正社員が入ってきた。入社手続をするのは久しぶり。社会保険の手続をしましょう。

  • 初出社日は4月3日(月)
  • 研修が10日間あり、仕事を始めるのは4月17日(月)
  • 雇用契約書には4月1日~6月30日まで試用期間

資格取得日はいつ?

  1. 4月3日
  2. 4月17日
  3. 4月1日
  4. 7月1日

※資格取得日(しかくしゅとくび)とは、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に入る日のことです。資格取得日から、保険の効力が発生します。

正解は、3.4月1日です。

4月3日(月)ではない?

4月3日は初出社日です。雇用契約書には4月1日からの契約と書いてあるので、契約開始日が資格取得日です。

もし4月3日を資格取得日とすれば、4月1日と4月2日は、会社で健康保険に入っていませんから、今までの健康保険証を使わなくてはいけません。ただ、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は月割で払います。雇用保険はお給料の金額で決まります。ですから、余計なお金を払う、ということにはなりません。

4月17日(月)ではない?

これも4月3日(月)と同じ理由です。会社との雇用契約が始まった日は4月1日です。

7月1日ではない?

試用期間中は社会保険に入らず、試用期間が終わってから社会保険に入る、ということもよく聞きますが、これはまちがいです。会社との雇用契約が始まった日から社会保険に入ります。

試用期間が終わってから社会保険に入ると勘違いしてしまうのはなぜ?

適用事業所と被保険者(3)被保険者とならない人

日本年金機構ホームページ

この中に、社会保険の被保険者とならない、つまり社会保険に入らない人の中に、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人と書いてあります。

そうか、試用期間は2ヶ月以内だから、この間は社会保険に入らなくてよいのか!

これは間違いです。続きを読んでみましょう。

  • 当初の雇用期間が2カ月以内であっても
  • 当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は
  • 契約当初から被保険者となる。

試用期間とは?正社員になる見きわめ期間で、試用期間が終われば正社員になる流れですよね?

読み替えます。

  • 当初の雇用期間(試用期間)が2ヶ月以内であっても
  • 当該期間(試用期間)を超えて雇用されることが見込まれる(試用期間が終わったら正社員になることがほぼ確定)場合は
  • 契約当初(4月1日)から被保険者となる(社会保険に入る)。

ほらね?資格取得日は4月1日ですよ。

1日ずれても問題ない?いえいえ、社会保険や雇用保険からお金をもらうときに影響があるかもしれませんよ。資格取得日は正確に!

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