【制度の使いこなし方】年末調整 その4~年末調整後、どうなるの?~

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年末調整についてお伝えするコラムもあと2回となりました。年末調整とは何?年末調整のときに提出する書類書類に記入ミスなどがあった場合は?についてお伝えしてきました。 今回は、年末調整後、どうなるのか?です。

年末調整は、次のように計算されます。

  • 1年間(1月~12月)のお給料と賞与を集計する
  • 集計した金額から給与所得控除額を引いて給与所得を計算する
  • 給与所得から所得控除を引いて課税所得を計算する
  • 課税所得から所得税を計算する
  • 所得税から税額控除を引いて年調所得税額を計算する
  • 年調所得税額に復興特別所得税を足して、1年間に払うべき所得税額(=年税額)を計算する
  • 1年間に払うべき所得税額をお給料や賞与から引かれていた所得税と比べ、差額があれば精算する

給与所得控除額とは、会社員の経費と言われるもので、計算方法は決まっています。下の表から、経費を引いた後の金額がわかります。

令和3年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

国税庁ホームページ

所得控除は、書類に記入した扶養している人や生命保険料などから計算します。

令和3年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表

国税庁ホームページ

税額控除は、住宅ローン控除が該当します。これも、提出した書類に記入したデータから計算します。

所得税の精算は、12月のお給料で精算されることが多いですが、12月の賞与や1月のお給料で精算されることもあります。所得税の欄で精算されることもあれば、年末調整という別の欄で精算されることもあります。

例えば、12月のお給料から引かれる所得税が3,000円、年末調整の10,000円の場合

  • 所得税の欄なら 3,000
  • 年末調整の欄なら ‐10,000

と記載されているでしょう。

結果は、どちらもお給料+7,000円です。12月のお給料は銀行に入る金額が大きい!と喜ばれているかもしれませんが、毎月払いすぎていた所得税を12月に精算しているだけですから、お給料が増えているわけではありません。お給料や賞与で年末調整が終わると、所得税を精算しました、計算結果はこうですよ、という書類が手元に来ます。それが、源泉徴収票です。次回は、源泉徴収票についてお伝えします。

今日のポイント

  • 年末調整は所得税の精算
  • 12月のお給料で精算されることが多い

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