会社員の方が確定申告をするときは?というテーマで、以前のコラムで3つお伝えしています。
この3つは、会社員が確定申告をすれば所得税・住民税が安くなる可能性があるものです。つまりオトクになるものです。では、会社員がオトクになるかどうかに関係なく、確定申告をしなければならないときというのはあるのでしょうか?
あります!
「容子先生、確定申告って、会社員はしなくていいんですよね?」
「はい、基本的にはしなくていいですよ」
「基本的には?しなければいけないときもあるんですか?」
「ありますよ。例えばそうですね、ダブルワークをしている人」
「ダブルワーク、副業ですか?」
「副業をしている人もダブルワークをしている人になりますね。ダブルワークをしている人で、副業の収入か所得が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません」
確定申告をしなければならない人は、こんな人です。
確定申告が必要な人
(国税庁ホームページより)
「20万円って、1年に20万円ですか?」
「そうですね、1年間、1月から12月で20万円です」
「1年に20万円なら・・・月2万円?月2万円くらいの収入?」
「お給料の場合はそうですね」
「お給料じゃない場合は収入じゃないんですか?」
「そうです。例えば家計なら収入と支出がありますよね?」
「はい」
「事業、つまり商売なら売上と経費があるってわかります?」
「あ、わかります。えっと、ジューススタンドのミックスジュースですよね」
「はい?ミックスジュース?」
「みかんとかバナナとか牛乳が経費で、お客さんに売った金額が売上」
「おお、なるほど、その通りですね」
「えっと、それを会社員に例えると?売上が給与明細の支給金額で?経費が給与所得控除額?」
「そのとおりです!」
「えっ、じゃあ、確定申告するときは経費を計算しないといけないんですか?面倒ですね・・・」
「お給料以外の収入があれば、経費を計算するのは当たり前なんですよ」
「そうなんですね!自分で作ったものを売っているときは売上と経費をきちんと計算するということですか?ミックスジュースみたいに」
「ミックスジュースみたいにね」
「そうなんですか。でも私には関係ないみたいです。お給料しか収入ないし」
「会社員の人は、関係ない人もいるかもしれませんね」
「でも最近ダブルワークも考えていたりするんですよ・・・容子先生、ダブルワークをするときに注意することはありますか?」
「では次回はダブルワークの注意点についてお話しましょうか」
「お願いします!」
今日のポイント
- 会社員でも、ダブルワークをしている人は、確定申告をしなければならないことがあります
- ダブルワークの収入がお給料か、事業なのか、投資なのか、によって確定申告しなければならない金額の計算方法はちがいます