【制度の使いこなし方 臨時】年末調整 その3~こんなときどうする?~

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年末調整の季節です。あなたの会社では、そろそろ書類の締切日が近くなっているのではないでしょうか。こちらのコラムでも、年末調整とは?や年末調整のときに提出する書類についてお伝えしています。3回目の今回は、年末調整、こんなときどうする?です。

  • 年末調整の書類を出してから、記入もれに気づいたとき

締切前なら、担当者に伝えて、控除証明書が必要なものなら、控除証明書を提出すればいいでしょう。もし締切後でも、1月末までなら年末調整をやり直すことはできますが、年末調整は通常12月最後の給与もしくは賞与で行われます。給与締日などの関係もありますので、念のため担当者に確認してみましょう。追加がむずかしいなら、あなたが自分で確定申告をする方法もあります。

  • 年末調整の書類を出してから、記入ミスや申告額の計算ミスに気づいたとき

担当者は、まちがいがないかを確認します。・・・そのはずです。ですから、あなたがミスしても修正されている可能性が高いですので、きちんと修正されているかどうかを、年末調整後に受け取る源泉徴収票で確認しましょう。計算や源泉徴収票の見方などは次回以降でお伝えします。もし修正されていなかったら、あなたが自分で確定申告する方法もあります。

  • 提出後、扶養している人に変更があったとき

扶養している人がいる場合、扶養控除は12月31日現在の扶養状況や扶養している人の年齢などによって計算されます。追加があれば、記入もれのときと同じように、担当者に伝えて修正が可能か確認しましょう。そして、もし扶養している人が亡くなった場合は、その年(今年なら令和3年中)はカウントに入れますので、亡くなったときの年齢や状況で扶養控除が計算されます。12月31日時点では扶養に入れていませんが、亡くなった場合や、今年に入って海外に出国した場合は、今年はカウントできるという特別ルールがあります。

ただし、扶養している人が海外に出国して、日本に1年以上住んでいない場合は、非居住者として、別に提出する書類があります。来年(令和4年)分の扶養控除申告書に記載するときは、戸籍の附票の写しやパスポートの写しなどです。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

国税庁ホームページ

年末調整は1年に一度、1月から12月までのあなたの収入を計算して、収入からすでに引かれていた所得税の合計と、払うべき所得税の金額との調整を行う手続です。基本は、12月31日現在の状況で計算をします。締切は11月でも、12月に変更などがあった場合は、間に合うようなら年末調整で調整をしてしまいましょう。ただ、年末調整で調整できなかったもの、もしくは調整できないものは確定申告という手続がありますので、あきらめてしまう必要はありませんよ。確定申告については、12月にお伝えします。

今日のポイント

  • 年末調整は、毎年12月31日の状況で手続をする
  • 年末調整でできなかった場合は確定申告で手続ができる

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