今年の最後の年末調整のコラムです。
- その1 年末調整とは?
- その2 年末調整の書類は何を書く?
- その3 年末調整後に変更があったときはどうする?
- その4 年末調整後、どうなる?
最終回の今回は、源泉徴収票はどう見る?です。
源泉徴収票は、年末調整が終わったときに、あなたの手元に来る書類です。あまりじっくり見たことはないのではありませんか?源泉徴収票は、年末調整の結果を書いてあるとても大切な書類です。確定申告のときにもこちらの書類は必要です。大切に保管しましょう。もしメール添付などのデータの場合は、データごと保管しておきましょう。
国税庁ホームページ
あなたが提出した書類で年末調整が行われますが、結果がまちがっていないかチェックできる書類です。見方を知っておいて損はありませんよ。
住所、名前、フリガナは12月時点ですが、まちがいはありませんか?
では1行目からです。
- 支払金額は、1月から12月までに支払われたお給料・賞与の合計です。ただし、所得税がかからない通勤手当(公共交通機関なら月15万円まで)は含まれていませんので、注意しましょう。支払日ベースです。例えば、あなたの12月分のお給料が1月10日に支払われるなら、12月分給与という名前ですが、来年の年末調整の対象です。
- 給与所得控除後の金額は、前回のコラムにも書いた通り、支払金額から表を使って計算します。収入が850万円を超える場合は、さらに所得金額調整控除という金額を引いた金額です。
- 所得控除の額の合計額は、支払金額-給与所得控除後の金額+所得控除(扶養控除や保険料控除、基礎控除など)です。前回のコラムに控除額について書いています。
- 源泉徴収税額は、年末調整後、あなたが1年間に払うべき所得税額です。1年間のお給料・賞与から引かれている所得税額の合計額と、年末調整で調整された金額との調整がまちがっていないか確認しましょう。例えば、1年間のお給料・賞与から引かれている所得税額の合計額が50,000円、年末調整の金額が-10,000円(10,000円還付)だとすれば、50,000-10,000=40,000円と記載されています。
2行目です。あなたが提出した書類と合っているか確認しましょう。
- 源泉控除対象配偶者がいるかいないか(扶養控除申告書から)
- 配偶者控除か配偶者特別控除の対象の配偶者がいればその金額(基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書から)
- 控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族、障害者該当者の数(扶養控除申告書から)
3行目は、支払った金額の確認です。
- 社会保険料等の金額は、あなたの1年間のお給料・賞与から引かれている社会保険料等(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)の合計額と、保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に書いた金額の合計額との総計です。抜けていませんか?
- 生命保険料の控除額、地震保険料の控除額は、保険料控除申告書の生命保険料控除、地震保険料の欄に書いた控除額と一致していますか?
- 住宅借入金等特別控除の額は、あなたが住宅ローンを借りてマイホームを購入したら、2年目以降に提出する書類があります。その書類に書いた控除額と一致していますか?
- 摘要には、中途入社の場合は、あなたが源泉徴収票を受け取った会社以外のデータが書いてあります。今の会社のお給料と合計されていますか?
- 摘要より下の欄は、あなたが申告書に書いた金額と一致しているか確認しましょう。
まちがいありませんでしたか?まちがいがなければ、年末調整で、給与所得(お給料と賞与)についての所得税の調整は終わっています。
もしまちがいを発見したり、給与所得以外に所得がある場合や会社の年末調整ではできない調整がある場合は、あなたが確定申告することにより調整ができます。確定申告は次回以降、お伝えします。
今日のポイント
- 源泉徴収票は、年末調整の結果が書いてある大切な書類
- 年末調整ではできない調整もある