【制度の使いこなし方】休日と休暇と休業

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ノーワークノーペイの原則

ノーワークノーペイの原則とは、お給料は働いたときにもらえます。休めば、お給料はありません、ということです。ワーク(働く)がなければ、ペイ(給料の支払い)なし、ですね。

有給休暇や会社の特別休暇を使えば、休んでもお給料がもらえるという例外はありますが、基本的には休めばお給料はなし、です。

ただし、自分は行くつもりなのに、会社が来なくていい、と言った場合は別です。

これはあなたが進んで休みをとったわけではなく、会社の判断で今日は休みなさい、という会社の指示なので、お給料はもらえます。 こんなご相談がありました。

「容子先生、この前の台風は大丈夫でしたか?」

「ありがとうございます。私は大丈夫ですよ。まだ台風シーズンは終わってないようですから、今後も気をつけないといけませんね。あなたのところは大丈夫でした?」

「そうなんですよね・・・ところで容子先生、ちょっとご相談、というか質問が」

「はい、なんでしょう?」

「この前の台風のとき、会社からラインが来まして・・・あっ、業務連絡はラインで来るんです」

「いまどきはラインで連絡が来るんですねえ」

「はい?」

「いえ、ひとりごとです。どうぞ続けて」

「はい、えっと、『本日は台風接近による雨風のため、全社休業とします』」

「はい、通勤する皆さんも大変でしょうし、もし行ったとしても帰れなかったら困りますものね」

「そうなんです。電車も止まりそうだったので助かりました。それで、翌日出勤したら、パートの人に質問されました。私はよくわからなかったので、容子先生に質問しようと思って今日来ました」

「どんなことでしょう?」

「パートの人は、台風の日が出勤予定日だったんです。でも会社が休みだったから行きたくても行けなかったですよね?時給だから、その分のお給料はどうなるのかな?という質問だったんです」

「ああ、それは会社が休みにしたので、お給料は出ますよ。働く予定だった時間分ですね」

「えっ、そうなんですか?」

「そうなんです。休業手当といいます」

会社の休みとお給料の関係は、次の3つに分けられます。

  • 休日 会社が休日と決めた日です。例えば、土日祝が休みの会社であれば、休日は土日祝です。
  • 休暇  休日ではない日ですが、あなたは仕事をしない日です。有給休暇、会社の特別休暇など、基本的には働かなくてもお給料がもらえる日です。ただし、会社の特別休暇には、お給料がもらえない休暇もあります。特別休暇については、お給料がもらえるかもらえないかは就業規則で確認しておきましょうね。
  • 休業 休日ではない日ですが、会社がお休みにする、と決めた日です。仕事はしませんが、お給料はもらえます。 

「今回台風で休みになった日は、このうちの休業になりますから、休業手当、としてお給料がもらえます」

「パートの人はそうなんですね。でも、私のように月給ならどうなります?」

「有給休暇をとったときと同じです。お給料が減らない」

「ああ!そうなんですね」

「次のお給料日に明細を確認してみてくださいね」

「はい、わかりました」

仕事をしない日が、休日、休暇、休業のどの日になるのかで、お給料がもらえるかもらえないか、が決まります。自分がどの日に休んだのか?を確認しておきましょう。

今日のポイント

  • 台風などで、本来働く日に会社が休みと決めたのであれば、お給料はもらえる。
  • 仕事をしなかった日が、休日、休暇、休業のどれかによって、お給料に影響がある。

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