2022年4月になりました。4月は色んなことが変わるときです。税金制度が変わるのは毎年4月ですが、2022年は4月から年金改正がラッシュです。4月の制度の使いこなし方のコラムは、2022年に変わる年金制度についてお伝えしていきます。
1回目は、今社会保険に入っていない人も社会保険の対象になる年金制度の変更、2回目は、年金を受け取る年齢の変更でした。3回目は、厚生年金を受け取り、厚生年金に加入しながら働く人に、制度の変更についてお伝えした前編でした。今回は後編です。厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入ができ、今回の改正で収入の制限の枠が大きくなりました。でも注意がありますよ、というところまでが前編でしたね。
どんな注意なのでしょう?
厚生年金に加入しているということは、老齢厚生年金は増え続けているということです。ところが、3月まではこの老齢厚生年金は、一定の時期にしか増えませんでした。
- 70歳になったとき
- 退職したとき
つまり、70歳になるか退職するまで老齢年金は増えなかったのです。
4月から、老齢年金は毎年増えていきます。
厚生年金に加入した分を、1年ごとに計算して老齢厚生年金を増やしていきます。今年の10月分からなので、12月に支給される老齢厚生年金から増えます。
例えば、老齢厚生年金10万円、お給料30万円とします。ダブルで収入は40万円、調整額は47万円なので、制限はありません。
老齢厚生年金の金額が毎年3万円増えるとすると、
- 1年目 老齢厚生年金13万円+お給料30万円=43万円 制限なし
- 2年目 老齢厚生年金16万円+お給料30万円=46万円 制限なし
- 3年目 老齢厚生年金19万円+お給料30万円=49万円 制限あり
3年目で制限がかかり、老齢厚生年金が少なくなります。この例であれば、3年目はオーバーした49万円-47万円=2万円の半分、1万円が月々少なくなりますね。
では、この制限をかけないようにするには?
- お給料を調整する
- 厚生年金に入らずに働く
このどちらかになりますね。
次回は、4月の年金手帳の廃止と5月のiDeCo改正をお伝えします。
今日のポイント
- 厚生年金は、加入して増やしながら受け取ることができる
- 改正には要注意