10月になりました。制度が色々と変わります。10月の制度の使いこなし方のコラムは、あなたの働き方に影響がでるものをピックアップしてお伝えします。
第2回目は、育児休業です。
前回は、産後パパ育休でした。子どもが生まれてから8週間以内に最長で4週間、2回育児休業を取れるという制度でしたね。2回目は、産後パパ育休後の育児休業です。
産後パパ育休とはどうちがう?
- 産後パパ育休は最長で4週間までという期間が決められていましたが、育児休業は何日までという期間は決められていません。
- 産後休業期間後、子どもの1歳の誕生日の前日までを一区切りとし、この期間の中で2回取れます。
育児休業の期間は1年近くありますので、産後パパ育休よりも長い期間休む可能性もありますね。
例えばどんな取り方がある?
1回目と同じように、子どもの誕生日が10月3日とします。産後休業は10月4日~11月28日、産後休業後の育児休業期間に入るのは11月29日です。1歳の誕生日の前日までの期間は、2022年11月29日~2023年10月2日です。
例えば、決算担当で1月~5月はとても忙しい経理担当の方なら?
- 12月1日~12月31日(31日)
- 7月1日~8月31日(62日)
こんな取り方をするかもしれませんね。1ヶ月前までに会社には届け出ることが原則ですが、会社のルールでいつまでに届け出るかは決めることもできます。夫婦で子どもを育てている場合は、交代で育児休業を取るかもしれません。
産後パパ育休よりも期間が長くなる可能性はありますので、引継ぎをするなら、産後パパ育休よりも丁寧にしておいた方がいいでしょう。産後パパ育休と違って、この期間は原則就業不可=仕事ができません。
1歳以降も育児休業は取れる?
1歳以降は、保育所に入れないなどの理由があれば、取ることができます。
9月までは、スタートが1歳(2023年10月3日)、1歳半(2024年4月3日)と決められていましたが、10月からは、スタート地点は、育児休業を取るパパとママが交代ならいつでもOKです。1歳までと同じように、ちょっと長めの休暇が続くかもしれません。
育児休業というと女性のイメージが強いかもしれませんが、これからは男女関わらず育児休業を取る時代になるでしょう。支える立場のあなたには直接関係ない制度でも、知っておいて損はないと思いますよ。
次回は、あなたの同僚のパートさんのことです。あのパートさん、今日も来てるの?そう思ったら、あの制度が変わったせいかもしれません。
今日のポイント
- 1歳までの育児休業の回数が2回に
- 1歳以降の育児休業のスタート地点が選べる