年金は、3つのことに備えます。
- 死亡(生活を支えている人が亡くなったときに家族の収入が少なくなる)
- 障害(体や心に障害を負って仕事や生活に支障が出る)
- 老齢(年を取って収入が少なくなる)
前回は遺族年金でした。今回は障害に備える年金、障害年金です。
障害年金は、障害を負ったときにあなた自身が受け取れるものです。
あなたがお給料から厚生年金保険が引かれている場合、障害厚生年金と障害基礎年金の対象です。
障害厚生年金がもらえる人
初診日に厚生年金保険に加入していて、障害等級が1級、2級、3級のいずれかに認定された場合です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日です。
日本年金機構ホームページ
障害厚生年金の金額
障害と認定されたときまでの厚生年金保険に入っていた金額や期間、障害の等級によって変わります。
期間が25年(300月)未満の場合は、300月として計算します。
日本年金機構ホームページ
障害基礎年金がもらえる人
初診日に国民年金に加入していて、障害等級が1級、2級のいずれかに認定された場合です。
厚生年金保険に加入すると自動的に国民年金にも加入します。(20歳未満や60歳以上の例は省きます)
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日です。
障害基礎年金の金額
障害の等級が2級の場合は795,000円、1級の場合は993,750円です。(2023年度)
日本年金機構ホームページ
いつからもらえる?
初診日から1年6ヶ月後の状態が障害等級に該当すれば、翌月からもらえます。(認定日による請求といいます)※例外もあり。
1年6ヶ月後にはまだ障害等級に該当せず、その後悪化等して障害等級に該当した場合は、該当した月の翌月からです。(事後請求による請求といいます)
会社で厚生年金保険がお給料から引かれている間に初診日があり、障害等級1級か2級に該当すれば、障害厚生年金と障害基礎年金のダブルでもらえます。
いつまでもらえる?
障害等級に該当している間はずっともらえます。
あなた自身の老齢年金(65歳からの年金)がもらえるようになれば、老齢年金か障害年金のどちらかを選ぶか、金額が調整されることになります。
厚生年金保険は払わないということはありませんが、国民年金は払っていない場合は障害年金がもらえないこともあります。
次回は、老齢年金です。
今日のポイント
- 障害年金は初診日がポイント
- 障害等級によって金額が変わる