知っていても使ったことはあまりない、それが有給休暇。理由はなんでもいい、自由に使えるお休み。それが有給休暇。
でも、会社から有給休暇をとりなさい、と言われたら?
「容子先生、有給休暇って、そもそも何ですか?ちょっとおかしいことがあったんですけど!」
「おっ、口調が荒いですね。どうしました?と、それを聞く前に・・・有給休暇とは何か?ですね?」
「そうです!」
「まあまあ、落ち着いて、じゃ、有給休暇とは何か?を聞きながらちょっとクールダウンしてください」
有給休暇とは、会社員であれば、ほとんどすべての人が持っている特別な休暇です。働く日数や時間が短い人はつかない場合もありますが、ほとんどの人は持っています。
有休休暇を持つためには条件があります。
- 入社してから6ヶ月以上経っていること
- 働くべき日数のうち、8割以上出勤していること
- 1年間で48日以上働く予定であること(1週間1日以上働いていたらOKです)
「一定の日数、6ヶ月間、きちんと出勤して働いたら、6ヶ月目以降は特別休暇をつけてあげるよ、ということですね」
「容子先生、有給休暇は、会社の特別休暇とはちがいますよね?」
「会社の特別休暇とはちがいます。会社の特別休暇は、その会社でしか使えませんよね?有休休暇は、会社で雇われて、お給料をもらって働いている人すべてが持っている権利です」
「特別休暇は会社が取る日を決めてますけど、有給休暇って自分が好きなときにとっていいんですよね?」
「そうですよ」
「そうですよね、なのに容子先生!」
「は、はい」
「有給休暇を5日取らなくちゃいけなくなったんですか?」
「会社が取らせる義務がある、と決まりましたからね」
「で!5日はとってね、と言われたんです。言われなくてもとるのに。会社に有給休暇をとってと言われるなんて!」
「ま、まあ、落ち着いて。 2019年4月に会社が有給休暇を1年に5日以上取らせる義務がありますよ、でないと、罰則がありますよ、と変わったんです。ですから、会社もそう言ったんじゃないですか?」
「えっ。そうなんですか?決まったんですか」
「そうなんです。今までは有給休暇をとるのは個人の自由にまかせていたんですが、あまりにも有給休暇をとる日数が少なすぎるんじゃないか、ということで、全部の会社にとらせなさい、ということになったんですよ」
「それで、有給休暇とりなさい、なんですね。うちの会社は有給休暇をとってる人が多いですよ。1年に5日ですか?」
「そうです」
「それくらいみんな取ってるかも」
「それなら今まで通りで大丈夫ですよ」
「強制するような言い方が気に入らなかったんですけど、会社も仕方なく言ったんですかね」
「そうかもしれません。有給休暇をとってる人が多い、とおっしゃってましたけど、全員とってるかどうかはわからないですよね」
「そこまではわかりません。もしかしたらとってない人もいるかもしれません」
「全員、正確に言えば、有給休暇を10日以上持つことができる人には5日取らせなさい、なんですね。
有給休暇の日数はこれです。
(厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条)
正社員なら6ヶ月目からになりますね」
「なんだ、今まで通りでいいんですね。ちょっとほっとしました」
「よかった」
「すっきりしました。今日も有給休暇をとってるんです。これからコンサートに行ってきます!」
「いってらっしゃい」
今日のポイント
- 2019年4月より有給休暇を年間10日以上持つ人は、5日以上有給休暇を取るようにと、有給休暇の義務化が始まっています
- 今まで有給休暇を取っていなかった人も、有給休暇を使って上手にリフレッシュしましょう