【制度の使いこなし方】有給休暇を「とらされる?」

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知っていても使ったことはあまりない、それが有給休暇。理由はなんでもいい、自由に使えるお休み。それが有給休暇。

でも、会社から有給休暇をとりなさい、と言われたら?

「容子先生、有給休暇って、そもそも何ですか?ちょっとおかしいことがあったんですけど!」

「おっ、口調が荒いですね。どうしました?と、それを聞く前に・・・有給休暇とは何か?ですね?」

「そうです!」

「まあまあ、落ち着いて、じゃ、有給休暇とは何か?を聞きながらちょっとクールダウンしてください」

有給休暇とは、会社員であれば、ほとんどすべての人が持っている特別な休暇です。働く日数や時間が短い人はつかない場合もありますが、ほとんどの人は持っています。

有休休暇を持つためには条件があります。

  • 入社してから6ヶ月以上経っていること
  • 働くべき日数のうち、8割以上出勤していること
  • 1年間で48日以上働く予定であること(1週間1日以上働いていたらOKです)

「一定の日数、6ヶ月間、きちんと出勤して働いたら、6ヶ月目以降は特別休暇をつけてあげるよ、ということですね」

「容子先生、有給休暇は、会社の特別休暇とはちがいますよね?」

会社の特別休暇とはちがいます。会社の特別休暇は、その会社でしか使えませんよね?有休休暇は、会社で雇われて、お給料をもらって働いている人すべてが持っている権利です」

「特別休暇は会社が取る日を決めてますけど、有給休暇って自分が好きなときにとっていいんですよね?」

「そうですよ」

「そうですよね、なのに容子先生!」

「は、はい」

有給休暇を5日取らなくちゃいけなくなったんですか?」

会社が取らせる義務がある、と決まりましたからね」

「で!5日はとってね、と言われたんです。言われなくてもとるのに。会社に有給休暇をとってと言われるなんて!」

「ま、まあ、落ち着いて。 2019年4月に会社が有給休暇を1年に5日以上取らせる義務がありますよ、でないと、罰則がありますよ、と変わったんです。ですから、会社もそう言ったんじゃないですか?」

「えっ。そうなんですか?決まったんですか」

「そうなんです。今までは有給休暇をとるのは個人の自由にまかせていたんですが、あまりにも有給休暇をとる日数が少なすぎるんじゃないか、ということで、全部の会社にとらせなさい、ということになったんですよ」

「それで、有給休暇とりなさい、なんですね。うちの会社は有給休暇をとってる人が多いですよ。1年に5日ですか?」

「そうです」

「それくらいみんな取ってるかも」

「それなら今まで通りで大丈夫ですよ」

「強制するような言い方が気に入らなかったんですけど、会社も仕方なく言ったんですかね」

「そうかもしれません。有給休暇をとってる人が多い、とおっしゃってましたけど、全員とってるかどうかはわからないですよね」

「そこまではわかりません。もしかしたらとってない人もいるかもしれません」

「全員、正確に言えば、有給休暇を10日以上持つことができる人には5日取らせなさい、なんですね。

有給休暇の日数はこれです。

有給休暇の付与日数は法律で決まっています

(厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条)

正社員なら6ヶ月目からになりますね」

「なんだ、今まで通りでいいんですね。ちょっとほっとしました」

「よかった」

「すっきりしました。今日も有給休暇をとってるんです。これからコンサートに行ってきます!」

「いってらっしゃい」

今日のポイント

  • 2019年4月より有給休暇を年間10日以上持つ人は、5日以上有給休暇を取るようにと、有給休暇の義務化が始まっています
  • 今まで有給休暇を取っていなかった人も、有給休暇を使って上手にリフレッシュしましょう

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