2022年4月になりました。4月は色んなことが変わるときです。税金制度が変わるのは毎年4月ですが、2022年は4月から年金改正がラッシュです。4月の制度の使いこなし方のコラムは、2022年に変わる年金制度についてお伝えしていきます。
1回目は、今社会保険に入っていない人も社会保険の対象になる年金制度の変更、2回目は、年金を受け取る年齢の変更でした。今回は3回目です。
厚生年金を受け取り、厚生年金に加入しながら働く人の年金が変わるかも?
厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入ができるの?
はい、できます。ただし、老齢年金だけです。第2回のコラムで、老齢年金は60歳以降受け取れるとお伝えしました。老齢年金には、
- 老齢厚生年金
- 老齢基礎年金
があります。老齢厚生年金の元になるのは、厚生年金の保険料で、老齢基礎年金の元になるのは、厚生年金と国民年金の保険料です。
老齢厚生年金を受け取りながら、会社で厚生年金に加入して働くこともできるのです。厚生年金に加入できるのは70歳までです。60歳からは老齢年金とお給料のダブルの収入を得ることも可能ですね。
ところが、老齢厚生年金とお給料をダブルでもらう人には、実は収入の制限があります。在職老齢年金という制度です。
日本年金機構ホームページ
- (3月まで)年齢によって制限金額が変わる
60歳から64歳までは、老齢厚生年金とお給料等の合計の金額が1ヶ月28万円、65歳からは老齢厚生年金とお給料等の合計の金額が1ヶ月47万円
この金額を超えると、老齢厚生年金が一部調整されて減ります。
- (4月から)制限金額は60歳以降同じ
年齢にかかわらず、老齢厚生年金とお給料等の合計の金額が1ヶ月47万円
お給料等とは、
- 社会保険料の計算の元になる標準報酬月額
- 過去1年前に賞与があれば賞与の12分の1
の合計額です。3月まで老齢厚生年金とお給料等の金額が制限金額を超えていた60歳~64歳までの人も、4月からは制限がかからなくなり、両方とももらえます。
制限がかからなくなった、よかったよかった、と思っても、実は注意が必要です。次回後編でお伝えしましょう。
今日のポイント
- 厚生年金は、働いて増やしながら受け取ることができる
- 改正には要注意