【ようこせんせいのひとりごと】退職手続1~退職者に確認~

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3月は退職者が多い月です。

退職手続は、今まで一緒に働いてきた人にできる最後の手続です

できる限りのことをして送り出しましょう。

退職するまでの手続を一覧に

手続する側にも役立ちますが、退職者にも手続を一覧にしてまとめておきましょう。お互いの手続もれを防ぐことができます。

例えばこんなものです。

  • 退職日(退職届等提出)
  • 最終出勤日
  • 有給休暇消化する?しない?→する場合は●月●日~●月●日
  • 会社から貸したもの(IDカードや名刺、パソコンなど)の返却 ●月●日までに
  • 健康保険証返却 ●月●日までに
  • 誓約書などの書類

必要な理由はすべて説明できるようにしておきましょう

退職日と最終出勤日が必要な理由

退職までの確認事項は、最終出勤日までにしておいた方がスムーズだからです。

退職日が3月31日であっても、残った有給休暇を消化するためなどの理由で、最終出勤日が3月20日になる場合などです。

有給休暇を消化する日程を聞く理由

有給休暇は、休むことで使います。有給休暇を休むのではなくお金に換えることはできません。ただ、2年を経過した有給休暇や退職時に余った有給休暇を買取ることは認められています。会社でルールを決めていると思いますので、確認してみましょう。

有給休暇の買取内容や買取方法によっては、買取金額が退職金扱いとなるか賞与扱いとなるかが変わりますので、会社のルールや税務署に確認して、社会保険や税金計算をしましょう。給与にプラスすることはできません。

退職金扱いなら引くのは所得税と住民税です。退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい、計算しましょう。

退職金を受け取ったとき(退職所得)

国税庁 タックスアンサー

賞与扱いなら引くのは社会保険料、雇用保険料、所得税です。賞与支払届の提出を忘れずに。

従業員に賞与を支給したときの手続き

日本年金機構ホームページ

賞与に対する源泉徴収

国税庁 タックスアンサー

退職日までの給与計算

早めに計算して確定しておきましょう。ただ、給与や賞与は他の人と同じ給与日に払っても問題ありません。退職金は、退職日から1ヶ月以内に支払いましょう。

例えば、給与締切日が毎月15日、支払が末日だったとしましょう。

  • 2月16日~3月15日までの給与を3月31日に支払
  • 3月16日~3月31日までの給与を4月30日に支払

次回は、社会保険の手続です。

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