【制度の使いこなし方】月給の人が見落としがちなこと その4~不就労控除~

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9月の制度の使いこなし方は、お給料を月給でもらっている人が見落としがちなことをお伝えします。お給料が変わったときだけではなく、制度が変わったときにも気をつけておきましょう。

1回目は最低賃金、2回目3回目は割増賃金でした。

最終回の今回は、不就労控除(ふしゅうろうこうじょ)です。

不就労とは、働いていないということです。不就労控除とは、欠勤、遅刻、早退で働いていなかった分をお給料から引くということです。お給料はノーワークノーペイ、働かなかった分は払われません。不就労控除の欄は、控除と名がついていますが、支給欄に書いてあり、支給からマイナスして計算します。会社で対象になるお給料や計算方法を決めています。

不就労控除①欠勤

欠勤とは、1日休むことですから、1日分のお給料で計算します。

対象になるお給料が200,000円、働く日数が20日なら、200,000円÷20日=10,000円をお給料から引きます。

欠勤1日に対する賃金カット額はどのようにして計算すればよいでしょうか?

東京労働局ホームページ

不就労控除②遅刻、早退

遅刻は遅く来ること、早退は早く帰ることですから、時給で計算します。

例えば、お給料が200,000円、一日8時間、土日祝休みで月20日働くのであれば、200,000円÷160時間(8時間×20日)=1,250円が1時間遅れたり早退したりした場合に減らされます。

遅刻3回で1日欠勤にするルールはあり?

これはダメです。

例えば1日働く時間が8時間なのに、1時間の遅刻を3回続けて1日休んだことになると、どうなるでしょうか?

時間で言えば3時間しか仕事をしていない時間がないのに、8時間休んだことにされますよね。これは控除しすぎとなるので、きちんと働いていなかった時間で計算しましょう。

欠勤や遅刻が多く、お給料がほとんどない、これはあり?

ありですが、不就労控除を使ってお給料を少なくする場合は、一日分の半額、月給の10分の1を超えて減らすことは禁じられています。もし休んだ日数や遅刻時間数、早退時間数が多い場合は、次のお給料から引くということもありえます。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

労働基準法第91条

お給料にプラスされるときもマイナスされるときもきちんと計算されているか確認しましょう。

今日のポイント

  • 不就労控除は、給与明細の支給項目に載っている
  • きちんと計算されているか確認しておきましょう

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