【制度の使いこなし方】月給の人が見落としがちなこと その2~割増賃金①~

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9月の制度の使いこなし方は、お給料を月給でもらっている人が見落としがちなことをお伝えします。お給料が変わったときだけではなく、制度が変わったときにも気をつけておきましょう。前回は最低賃金でした。

今回は、割増賃金の1回目です。

割増賃金=残業代と思っていますか?実は、会社と契約した働く時間によっては、割増賃金=残業代ではない場合があります。今回は、残業代と割増賃金がちがう場合をお伝えします。

残業代とは?

働く時間をオーバーして働いた場合にもらえるお給料です。

会社で細かい計算のルールは決めていますが、基本の計算でしてみましょう。

  • 残業なしの日に働く時間が9:00~17:00で1時間休憩、7時間とします。

9:00~19:00、9時間働いた場合、実際にもらえる残業代は?

9時間-7時間=2時間オーバーして働いたので、残業代は2時間分もらえます。

  • 基本給180,000円、通勤手当10,000円(実費精算)、住宅手当20,000円(全員同じ)とします。

月給だけど時給はどうやって計算する?①

まず計算する元になる金額を計算します。

残業代の計算の元に入れなくてもよいのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。ただ、家族手当が社員全員に10,000円など、誰でももらっている場合には計算の元に入れます。

180,000円+20,000円=200,000円が計算の元になる金額です。

時給を計算するときは、この200,000円を月平均所定労働時間で割ります。月平均所定労働時間は、会社の就業規則などで決められていますが、今回はざっくり計算してみます。

  • 9月で一日8時間、土日祝休みならば、20日働きます。時間にすると、8時間×20日=160時間です。

月給だけと時給はどうやって計算する?②

①の計算の元になる金額を、働いた時間で割ります。

200,000円÷160時間=1,250円があなたの時給です。

では残業代は1,250円×2時間=2,500円?

ではありません。

割増される場合もある

労働基準法という法律で決められている時間(1日8時間、1週間40時間)をオーバーして働いた場合は、オーバーした時間については割増されます

1時間分は1,250円、割増賃金は残業代に割増率をかけた金額がもらえます。

法定労働時間と割増賃金について教えてください。

厚生労働省ホームページ

割増率はどのくらいでしょうか?それは、次回お伝えしましょう。

今日のポイント

  • 割増賃金は残業代とイコールでないときがある
  • 法律で決められた時間をオーバーして働いた場合に割増賃金がもらえる

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