【制度の使いこなし方】月給の人が見落としがちなこと その3~割増賃金②~

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9月の制度の使いこなし方は、お給料を月給でもらっている人が見落としがちなことをお伝えします。お給料が変わったときだけではなく、制度が変わったときにも気をつけておきましょう。

1回目は最低賃金、2回目は割増賃金の1回目でした。

今回は、割増賃金の2回目、割増率です。

割増率は、働いた時間の種類によって変わります。

時給を1,250円として計算します。割増率がない場合は、1時間1,250円です。

働いた時間の種類によって、どのように変わるでしょうか?

働いた時間の種類①時間外労働

  • 1日8時間を超えたり、1週間40時間を超えた場合

割増率は25%です。

1,250円×125%=1,563円です。

働いた時間の種類②休日労働

  • 会社が決めている法定休日に働いた場合

割増率は35%です。

1,250円×135%=1,688円です。法定休日とは、週1日(もしくは月4回)必ず休まないといけない日です。

働いた時間の種類③深夜労働

  • 時間外労働や休日労働が深夜時間帯(22:00~5:00)だった場合

割増率はさらに上乗せ25%です。

時間外労働の場合は、1,250円×150%(25%+25%)=1,875円、休日労働の場合は、1,250円×160%(25%+35%)=2,000円です。

法定労働時間と割増賃金について教えてください。

厚生労働省ホームページ

働いた時間の種類④月に60時間を超えた場合

  • 60時間を超えた分

割増率は50%です。

1,250円×150%=1,688円です。

令和5年4月1日から「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられます。

青森労働局ホームページ

毎月の給与明細で、

  • 自分が働いた時間がきちんと反映されている
  • 働いた時間が種類別に分けられている
  • きちんと計算されている

を確認しましょう。

次回は、不就労控除(ふしゅうろうこうじょ)です。欠勤、遅刻、早退ですね。

今日のポイント

  • 割増賃金の割増率は、働いた時間の種類によって決まる
  • 自分の時給を知っておきましょう

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