前回は、独身者の遺族年金をお伝えしました。あなたが亡くなった後、遺族に支払われる年金です。今回は、あなたがケガや病気で生活に困ることがあった場合、あなた自身に支払われる障害年金をお伝えします。
障害年金は、お住まいの市区町村の障害者認定とはちがいます
認定とは、その状態になったと認められて、サービスやお金を受けられるということです。障害者認定は、障害の状態によって認定されますが、障害年金は、生活がしづらく、収入が得ることがむずかしいと考えられるときに認定されます。
日本年金機構ホームページ
では、障害年金に備えるために何をしておいたがよいか?を2つお伝えします。もしあなたが障害年金を請求することになったときに、手間を少しでも省くためです。
年金保険料を払っておく
あなたが会社員で、厚生年金保険料がお給料から引かれているのであれば、年金保険料は払っています。国民年金であれば、払うことが難しければ免除申請をして免除の承認をもらっておきましょう。障害年金を受け取るためには、
- 払うべき期間の3分の2以上年金保険料を払っている
- 初診日の前々月までに1年間、年金保険料を払った期間か、免除申請が承認されている期間がある
のどちらかが必要です。保険料を払っていない人には保険事故が起こっても保障(補償)されない、これが保険です。年金制度も保険制度ですからね。
病院の記録を残しておく
治療方法や主治医を変えるために転院することはあります。障害年金を請求するときに一番大切なのは、初診日、つまり最初に医師の診察を受けた日がいつか?ということなのです。初診日が確定できなければ、そもそも請求するところまで行きつきません。
転院した場合には
- 転院前の病院の診察券を残す
- 転院前の病院の診察券に、転院した日を書いておく
実際、この方法で初診日が確定し、障害年金を受けることができた例があります。人の記憶は曖昧なものなので、記録を残しておくと、障害年金を請求したいときに役立ちます。
今日のポイント
- 障害年金は、障害者認定とはちがう
- 障害年金を受けるときのためにきちんと年金保険料を払い、診察券を残しておきましょう