年末調整後の手続も終わり、2月は少しゆっくりできる時期でしょうか。
そんなときにしておきたいのが、有給休暇のチェックです。
有給休暇とは
有給休暇制度は会社で働いている人が、お給料をもらいながら会社を休める制度です。
会社と会社で働いている人は、労働契約(雇用契約)を交わしており、働く人が働いた分会社がお給料というお金を渡します。働かなかった分は会社はお給料を渡しません。これが、ノーワークノーペイの原則です。有給休暇は、ノーワークノーペイの例外です。
有給休暇はいつつく?
有給休暇は、正しくは年次有給休暇といい、1年に一回付けます。
法律で定められている最低のルールは、
- まず入社から6ヶ月経ち、6ヶ月の間8割以上出勤したときに10日(正社員ベース)がつきます。
- その後は、1年経つと、その1年の間8割以上出勤したときは11日、次の1年は12日、と日数が増えていきます。
- 最大は20日です。
有給休暇の最低ラインは、下記を確認してください。正社員よりも少ない日数で働いているパートやアルバイトにも有給休暇はあります。
厚生労働省ホームページ
有給休暇はいつまでも使える?
有給休暇は、2年経つと時効で消えてしまいますので、最大2年分のみ使えます。
1年の最大日数が20日ですから、最大は40日です。
有給休暇を使うのに理由は必要?
有給休暇は、法律で定められた制度ですので、休暇を取るのに理由は必要ありません。
ただ、体調不良で休むことが多くなると、その後長期で休むことにつながることがありますので、会社が理由を聞くことは問題ありません。理由によって有給休暇が取れないということがない、ということです。
会社が有給休暇を取らせることがある?
あります。有給休暇の計画的付与制度といいます。
有給休暇は自主的に取るものですが、取る人が少なかったため、2019年から会社が一定の日数は取らせることになりました。1年に10日以上の有給休暇をつけられる人が対象で、5日は必ず取らせなさいというものです。
1年に10日付けられたAさん、Bさん、Cさんの例です。
- Aさんは10日全部を自分で使った
- Bさんは7日自分で使った
- Cさんはまったく使っていない
3人ともに5日以上有給休暇を取ってもらう場合はどうしますか?
AさんとBさんは5日以上自分で取っています。よって、何もする必要はありません。
Cさんのみ、自由に使える5日は残し、5日を会社から有給休暇を取る日を指定します。
自分で取った有給と、会社が指定した有給とは、区別して管理が必要です。
厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイトより
次回は、有給休暇の管理方法についてお伝えしましょう。