8月は、働く人の法律をお伝えしていきましょう。第1回目は、クビに関する法律、第2回目、第3回目は、働く時間に関する法律でした。第4回目の今回は、
有給休暇に関する法律
です。有給休暇、名前の通り、休んでもお給料がある日です。
有給休暇を取るときには理由は不要
理由によって取ってはいけないということではありません。
労働基準法39条には、このように書いてあります。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法39条
入社した日から6ヶ月経った日からカウント開始です。
まず6ヶ月目に、
- 6ヶ月間
- 8割以上出勤している
この条件が両方ともマルであれば、10日間の有給休暇の権利を得ます。働く時間が短い場合は、10日よりも少ない場合もあります。
有給休暇は、好きな時にとることができる
有給休暇を取る日は、取る人が自由に決められます。
労働基準法39条の5には、このように書いてあります。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法39条の5
ただ、会社は、
- その日に有給休暇を取られる
- 事業の正常な運営を妨げる
場合に限って他の日に変えてほしいと交渉することはできます。事業の正常な運営を妨げる、とは、誰が見ても、代替要員を立てることが困難であると証明できる場合ということですから、実質的には無理でしょう。
- 有給休暇を取るときに理由を聞かれる
- 理由を言わなければ取らせてくれない
- 理由によっては取ることができない、
これはすべて間違いです。会社員が自由に取ることができるお休みが有給休暇です。
働き方改革で、年5日を超える有給休暇については、会社に取らせる義務になりました。ただ、あなたが、有給休暇の権利を持っているのであれば、会社から指定された日程よりも、自分の好きなときに取った方が気持ちよく休めるのではないでしょうか。仕事の段取りもきちんとしておけば、会社に迷惑をかけることもないでしょう。
立派な権利です、堂々と届を出して休みましょう
今日のポイント
- 有給休暇は会社員が持っている権利
- 有給休暇は自由に取ることができる