【制度の使いこなし方】1ヶ月を超えて休むときに その3~雇用保険の保障~

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9月の制度の使いこなし方は、

もし1ヶ月を超えて休んだら、お給料の代わりはどうする?

です。

今、あなたは、お給料という収入があり、あなたの生活を支えているでしょう。ところが、仕事を休んだら、お給料はありません。生活に支障が出るでしょう。数日ならば、有給休暇という制度もありますが、1ヶ月を超えると、有給休暇も使い切ってしまうことも考えられます。困った・・・。

そんなときは、あなたが加入している公的保険から収入の代わりとなるものがもらえるかもしれません。

休む原因別にどの保険からもらえるのか、どのくらいのお金なのか?

をお伝えしていきましょう。第1回目は、労災保険の補償、第2回目は、健康保険の保障でした。最終回の今回は、雇用保険の保障です。

雇用保険とは?

会社で働くあなたが、家族の世話をするために休んでお給料がなくなるとき、会社を退職したとき、資格に挑戦するとき、などに保障が受けられる保険です。

会社で雇用保険に加入していると、お給料から雇用保険が引かれています。今回は、あなた自身が家族の世話をするために会社を休むときの保障についてお伝えしましょう。雇用保険は、育児介護の2つを保障しています。それぞれ、育児休業給付金介護休業給付金といいます。

どんな保障?

休んだその日からもらえます。休む理由が、家族の育児か家族の介護のためなら保障されます。

労災保険や健康保険のように、4日目からというわけではありません。

いつまで、どのくらい保障があるのか?

  • 育児なら、子どもが1歳になるときまでです。最大2歳まで延長できます。
  • 介護なら、取り始めてから、同じ家族について93日です。

例えば、お給料が20万円の場合(過去6ヶ月20万円とします)の一日金額は、4,467円です。

育児休業給付金は、もし1歳まで取った場合は、育児休業開始から180日までは4,467円、181日目からは3,333円ですので、約120万円です。

Q&A  育児休業給付

厚生労働省ホームページ

介護休業給付金は、93日すべて4,467円です。93日丸々とった場合は、約41万円です。

Q&A 介護休業給付

労災保険や健康保険と比べるともらえる期間は短いですね。

雇用保険の育児や介護の保障は、復帰を前提とした保障です。最初に保障を受けられるか?の確認のときに、必ず復帰を前提としている証明を出す必要があります。保障を受けてから退職する予定でもらうことはできませんので注意しましょう。

今日のポイント

  • 雇用保険の保障には、家族の世話のための保障がある
  • 復帰が前提でもらう

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