【制度の使いこなし方】新型コロナウイルスで入院、会社を休んだときに使える制度~その2 傷病手当金~

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予防をしていたとしても、新型コロナウイルスにかかってしまったら?そして入院してしまったら?どんな制度が使えるのか、3回にわたってお伝えします。1回目は、高額療養費でした。2回目の今回は、傷病手当金です。

傷病手当金は、全国健康保険協会、健康保険組合の健康保険に加入している会社員がもらえるお金です。ただ、9月までは、会社員で国民健康保険に加入している人も特例としてもらえることになっています。(2021年8月15日現在は9月以降延長は未定) 傷病手当金とは、対象の健康保険に加入している人が、病気やケガで仕事ができなくなり、お給料が減ってしまったときに、お給料の一部を健康保険から補助してくれる制度です。条件が3つあります。

条件その1

  • 病気やケガは、私傷病(ししょうびょう)であって、労災での病気やケガではない

新型コロナウイルスに感染した原因が仕事中で、仕事が原因である場合は、労災から休業補償給付というお金がもらえるので、傷病手当金の対象外です。労災は、医療や介護に携わる人が該当していることが多いようですが、一般の会社勤めの人は該当しにくいかもしれませんね。仕事が原因で新型コロナウイルスに感染したのでなければ、傷病手当金の対象になります。

条件その2

  • お金を受け取れるのは、お給料の3分の2まで

傷病手当金は、お給料が減ってしまったときに、お給料の一部を健康保険から補助するものです。お給料の全額ではありません。もし会社を休んで、お給料が0円になったときには、お給料の3分の2が健康保険から補助されます。お給料と言いましたが、正確には、「過去1年間の標準報酬月額の平均の3分の2」です。標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の計算の元になる金額です。お給料が残業などで毎月変わる場合は、先月のお給料の3分の2がもらえる、とは限りません。お給料が一部でも払われている場合は、3分の2になるまでの金額を健康保険から補助されます。ただし、会社を休んでいる間も、健康保険料や厚生年金保険料は払い続けます。傷病手当金から健康保険料や厚生年金保険料を払った金額が手元に残ります。

条件その3

  • 傷病手当金を受け取ることができるのは、4日目から1年6ヶ月後まで

傷病手当金を受け取るときには、待期期間が3日あります。待機、ではなく、待期、期間を待ちます。期間は3日間、しかも連続した3日間です。この3日間は、会社が休みの日も、有給休暇をとった日も計算に入れます。

例えば、

  • 月休み、火休み、水休み⇒木曜日から
  • 土(休日)、日(休日)、月休み⇒火曜日から
  • 金(有給休暇)、土(休日)、日(休日)⇒月曜日から

です。

この待期が完成した後の4日目から、傷病手当金の受け取り開始となります。連続して休まないと、いつまでも傷病手当金の受け取ることができませんので注意しましょうね。そして、傷病手当金の受け取り終了は開始から1年6ヶ月後です。その後は同じ病気やケガでは傷病手当金を受け取ることができません。ただし、2022年1月からは、この開始から1年6ヶ月経ったら終了、から、開始から1年6ヶ月受け取ったら終了に変わります。 最後に、傷病手当金は請求ベースです。請求できるときから2年経つと、請求してももらえなくなりますので注意しましょう。

次回は、税金が少なくなる、かもしれない制度をお伝えいたします。

今日のポイント

  • 新型コロナウイルスに感染して会社を休んだ場合には傷病手当金が使える
  • 会社を休んでいる間は健康保険や厚生年金保険料は払う必要がある

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