前回は、労災保険特集の1回目、労災保険がなかったらどうなる?をお伝えしました。
労災保険は会社のための保険です。とはいえ、労災、つまり労働災害で傷や病気を負ってしまうのは、会社で勤めているあなた。今回は、もしあなたが労災でケガをしたり、病気になってしまったらどうすればよいのか?です。
労災保険の補償は色んなものがあります。今回は、治療を受けるときの補償、療養補償給付(りょうようほしょうきゅうふ)です。
厚生労働省
わかりやすい例で、ケガをした!ということにしましょう。例えば、荷物を運んでいるときに階段で足を滑らせて落ちてしまい、足を骨折したということにしましょう。
考えただけで痛いですが、骨折したならばちょっと傷テープを貼っておこう、というわけにはいきません。病院へ行って治療が必要です。そしてしばらくは通院することになるでしょう。あなたがプライベートで骨折したときとはちがう、労災ならではの気をつけることは何でしょうか?
労災指定病院と、労災指定病院では受ける治療は同じですが、手続がちがいます。
労災指定病院の方がカンタンなので、会社近くの労災指定病院をあらかじめ知っておくとあわてなくてすみますね。
病院の受付で健康保険証は出さないでください。
会社で、仕事が原因でケガをした場合は、健康保険は使えません。健康保険はプライベートのケガや病気のためのものですから、健康保険を使って治療するのではなく、労災保険を使って治療します。
受付で労災であることを必ず伝えましょう。健康保険を使って治療し、その後で労災保険を使って治療することになった場合は、払った治療費を健康保険に返し、その後で労災保険に請求する手間がかかります。健康保険は3割負担ですが、労災保険は負担はゼロ。無料です。
労災保険で治療するための書類を準備しましょう。
労災保険への請求書は、労災指定病院へ行ったときと労災指定病院以外へ行ったときとは準備する書類がちがいます。
- 労災指定病院に行ったときには、労災指定病院の窓口に書類を提出
- 労災指定病院以外へ行ったときには、労働基準監督署に書類を提出
下記リンクの(1)療養補償給付がケガや病気で通院して治療する場合です。
厚生労働省
病院の窓口で健康保険証を出して治療するのとは手続がちがうのがわかりますか?次回は、労災で会社を休むときをお伝えします。
今日のポイント
- 労災指定病院を調べておくと便利
- 健康保険は使えない