【制度の使いこなし方】1ヶ月を超えて休むときに その1~労災保険の補償~

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9月の制度の使いこなし方は、

もし1ヶ月を超えて休んだら、お給料の代わりはどうする?

です。

今、あなたには、お給料という収入があり、あなたの生活を支えているでしょう。ところが、仕事を休んだら、お給料はありません。生活に支障が出るでしょう。数日ならば、有給休暇という制度もありますが、1ヶ月を超えると、有給休暇も使い切ってしまうことも考えられます。困った・・・。

そんなときは、あなたが加入している公的保険から収入の代わりとなるものがもらえるかもしれません。

休む原因別にどの保険からもらえるのか、どのくらいのお金なのか

をお伝えしていきましょう。第1回目は、労災保険の補償です。

労災保険とは?

あなたが仕事中や通勤中にケガや病気になったときに補償が受けられる保険です。

休む原因は、

  • 仕事中に仕事が原因で
  • 通勤中に通勤が原因で

この二つのいずれかでケガや病気になった、です。

どんな補償?

休み出してから4日目から受けられる補償です。

3日目までは、仕事中に仕事が原因の場合のみ、会社が補償する義務があります。

いつまで、どのくらい補償があるのか?

仕事ができず、給料がもらえないという状況がなくなるまでです。

例えば、お給料が20万円の場合の一日金額です。

  • 保険からの給付が3,913円
  • プラスでもらえる特別支給金が1,304円

つまり、一日休んだら5,217円です。

仕事中に仕事が原因ので休んだ場合は、会社から保険からの給付分がもらえます。1ヶ月(30日)休んだ場合はこうなります。

  • 1~3日目 3,913円×3日=11,739円
  • 4~30日目 5,217円×27日=140,859円

合計で152,598円です。お給料と比較すると、約76%ですね。

休業補償の計算方法

厚生労働省ホームページ

給付金をもらう場合には、労働基準監督署への請求が必要です。請求しなければもらえませんので、長引く場合は、仕事に復帰するまで待たず、分けて請求してもかまいません。

労災保険対象の病気やケガの場合は、健康保険を使って治療をすることはできませんので、病院には必ず労災であることを伝え、必要な書類を準備しましょう。

今日のポイント

  • 仕事上や通勤中のケガや病気で休んだときには、労災保険からお金がもらえる
  • 健康保険を使って治療はできない

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