お給料から引かれているものが気になりませんか?
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税。取られているだけで何も役に立たない!と思っているあなた、活用できる方法をお伝えします。知らなければ活用できないのが制度です。せっかく払っているのですから活用しましょう。
1回目は教育訓練給付金、2回目は高額療養費、3回目は傷病手当金でした。4回目は、
会社員のあなたがもらえるお金やサービスの中で、介護と名のつくものについてです。
介護保険
介護保険は自分が介護になったときに使える制度です。
介護保険は健康保険と同じジャンルの社会保険料です。40歳から払い始めますので、対象は40歳以上の人です。あなたが40歳未満なら、残念ながらまだ使えません。40歳から64歳までは、16種類の「特定疾病」が原因で要介護認定を受けたときに使えます。
厚生労働省ホームページ
16種類の特定疾病以外で介護状態になった場合は?
介護保険は使えませんので、厚生年金保険で対応します。障害年金という制度があります。
他にも介護と名のつくものがあります。
介護休業給付金
家族の介護をするために休むときに使える制度です。
介護休業給付金は雇用保険からもらえます。
厚生労働省ホームページ
介護休業給付金はもらえる期間が決まっています。
- 同じ家族については93日分、3回まで
- 雇用保険に1年以上入っていることが必要
過去2年間に1ヶ月以上の長期休暇をとっていた場合は、念のためもらえる対象となるか、ハローワークに確認しましょう。
介護休業給付金の金額は?
あなたが介護を始める前にもらっていたお給料で決まります。
- 例えば、300,000円のお給料の場合、67%がもらえますので、30日間休んでお給料がなく、介護休業給付金をもらう場合は、300,000円×67%=約20万円です。
お給料がもらえない、もらえても少ないことが前提です。
会社を通じて手続をしましょう。
また、気をつけることが一つ。
介護給料給付金は、介護が終了したら職場復帰することが前提です。
退職することを予定していて、介護休業給付金をもらい、そのまま退職、ということであれば介護休業給付金の対象外です。気をつけましょう。
今日のポイント
- 介護保険は自分が介護状態になったときのためのもの
- 介護休業給付金は家族が介護状態になったときのためのもの