10月になりました。制度が色々と変わります。10月の制度の使いこなし方のコラムは、あなたの働き方に影響がでるものをピックアップしてお伝えします。
第1回目は、出生時育児休業です。
別名産後パパ育休と呼びます。私には関係ないですよ?と思われましたか?ですが、あなたと一緒に働く人がこの制度を使ったらどうでしょうか?あなたにも影響が出ますよね。
出生時育児休業とは何?
子どもが産まれた後、産後8週間の育児休業のことです。
子どもを産んだ女性は、産後8週間は強制的に休みになります。男性や養子を迎えた場合の女性は強制的に休みにはなりませんが、育児休業は取ることができます。今回は男性を対象としてお伝えします。
9月までの男性、もしくは用紙が取れる育休は、
- 子どもが生まれてから8週間以内に1回取れるパパ休暇
- 子どもが1歳になるまでに1回取れる育児休業
の2回でした。パパ休暇が10月に産後パパ育休に変わりました。
出生時育児休業とはどんな制度?
- 子どもが生まれてから8週間以内に最長4週間まで2回の育児休業が取れる制度です。
- 短時間なら働くこともできます
あなたの同僚が産後パパ育休を取ることを想像してみてください。短い期間ですが、この間、あなたが同僚の仕事を引き継がないといけないかもしれません。
例えばどんな取り方がある?
10月3日に子どもが生まれたとします。産後パパ育休が取れる期間は10月4日~11月28日です。
- 1回目 10月3日~10月12日(10日)
- 2回目 11月19日~11月28日(10日)
1回につき2週間までですから、こんな取り方もできます。2週間前までに会社には届け出ることが原則ですが、会社のルールでいつまでに届け出るかは決めることもできます。
急に休み出す、ということはないと思いますが、男性の同僚に子どもが生まれた、ということを聞いたら、
もしかしたら育休を取るかも?
と想定しておくと、あわてずに済むのではないでしょうか。
次回は、産後パパ育休後の育児休業です。休業の期間が、産後パパ育休に比べて長くなる可能性がありますよ。
今日のポイント
- 出生時育児休業(産後パパ休業)が10月から始まる
- 男性の短めの育休