新型コロナウイルス感染症拡大による収入減に対して、特別定額給付金(一人あたり10万円)が支給されました。確定申告の時期になり、あなたは思いませんでしたか?
- 特別定額給付金の10万円は収入にプラスされるのか?
- 確定申告しなければならないのか?
「容子先生、特別定額給付金を受け取ったんですが、これは年末調整のお給料の金額にはプラスされていませんよね?」
「そうですね。年末調整のお給料の金額は、会社からのお給料だけですね」
「だったら、特別定額給付金の10万円はどうしたらいいんでしょうか?収入にプラスされて税金がかかるんですか?確定申告をしなくてはいけませんか?」
「特別定額給付金は税金はかかりませんので、確定申告は必要ありませんよ」
「そうなんですね、よかった」
2020年は新型コロナウイルス感染症拡大によって色々な給付金がありました。給付金はお金をもらうことですから、収入です。収入に対してかかるのが税金です。ですから、お金をもらうことイコール税金も増える、というイメージは当然なのですが、給付金には税金がかかるもの、税金がかからないものがあります。
- 会社員などの個人が受け取る特別定額給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(会社が休業して、休業手当がもらえない人が受け取れる給付金)
→税金はかかりません。
- 個人であっても事業をしている人が受け取る持続化給付金
- 家賃支援給付金
→税金がかかります。
「事業をしていない会社員の私がもらった特別定額給付金は税金がかからないんですね」
「そうですね」
「会社が休業中に私がもらった休業手当はどうなるんですか?」
「休業手当は会社がお給料の代わりに払うものですから、お給料として計算されます。源泉徴収票の支払金額にプラスされていると思いますよ」
「あっ、そうなんですね」
「お給料明細の1月から12月の分が源泉徴収票に載ってますから確認しておきましょう。賞与があれば賞与もね」
「はい、わかりました」
特別定額給付金をもらったことでは確定申告は必要ありません。ただ、年末調整だけでは手続が完了せず、税金が戻ってくる可能性がある場合や、給付金ではない収入があって確定申告をしなければならないときには確定申告はしましょう。こちらに書いています。
今日のポイント
- 特別定額給付金には税金がかからない
- 会社員は基本確定申告はしなくてもよいが、した方がいいとき、しなければならないときもある