会社員の確定申告。
- しなければならない?
- しなくてもよい?
- したほうがよい?
悩みどころですよね。そこで、したほうがいいケース、しなければならないケース、それぞれお伝えしましょう。
あなたはどのケースでしょうか?したほうがいいケースなら、してもしなくてもよいですし、しなければならないケースと確定申告ができる時期もちがいます。
最初に、
確定申告とは何か?
確定申告とは、税金の支払方法のひとつです。自分で計算して確定させ、支払う方法です。今回は、所得税の確定申告をお伝えします。所得税の確定申告とは、所得税の精算手続です。
- ・所得税を正しく計算
- ・払いすぎていれば戻してもらう
- ・払いそこねていれば払う
確定申告をすることによって、住民税も正しく計算されます。税金はきちんと納めておきたいものですね。
確定申告した方がトクになる人
トクになる、とは所得税が戻ってくる可能性が高いということです。こんな人です。
- 2020年1月以降に退職して、12月に再就職していない人
- ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を使っていない人→ワンストップ特例制度
- 医療費控除もしくはセルフメディケーション税制を使う人
- 災害等により家などの損害を受けた人
こんな人は、2021年の1月から確定申告ができます。還付申告といって、所得税を還付、つまり戻してもらう手続です。準備するのは、2020年の源泉徴収票、ふるさと納税の領収書、医療費の領収書、損害の費用明細などです。
1月以降に国税庁のホームぺージに確定申告特集のバナーが出ますので、そこから申告できます。
ちなみに、ずっと会社員で、4年以内にも同じことがあって確定申告していないのであれば、確定申告をして所得税を戻してもらうことができますよ。
住民税は、確定申告後のデータを元にして計算され、来年5月頃に通知が来ます。
2020年中に再就職をしていない人は年末調整をしていないので、税金が多いままです。ふるさと納税、医療費などについては、確定申告でしか手続ができず、税金を計算する元になる所得を引き下げる効果がありますので、確定申告して所得税を精算しておきましょう。
確定申告をしなければならない人
- 本業と副業が両方とも会社勤めでお給料をもらっている人、副業のお給料の収入金額と本業の所得金額との合計額が20万円を超える
気をつけるのは、副業のお給料、つまり年末調整をされていないお給料の収入金額と本業の所得金額の合計だということです。源泉徴収票でいうと、副業は支払金額、本業は所得控除後の所得金額を見ましょう。副業の金額にもよりますが、意外と超えていることが多いものですよ。
確定申告しなければならないケースは他にもありますが、会社員に一番多いのは副業ですので、副業をあげました。他のケースは、国税庁のホームページを確認するか、ご相談くださいね。
(国税庁ホームページより)
2月16日から3月15日に申告できます。確定申告特集のバナーから申告できますよ。
税金を払うのはなんかいやだなあ、と思われるかもしれませんが、確定申告はあくまでも所得税の精算だと考えましょう?そもそも副業の会社では扶養控除申告書という書類は出していませんので、所得税は多めに引かれています。本業と合わせて申告することで、所得税が戻ってくる可能性もありますね。
今日のポイント
- 確定申告は上手に使う
- 所得税の確定申告は住民税にも影響する