【制度の使いこなし方】給与明細を読もう!その2~割増賃金と残業手当はちがうの?~

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給与明細を読もう!第2回は、割増賃金残業手当をお伝えいたします。前回は、基本給と手当でした。

  • 「割増賃金と残業手当は一緒じゃないの?」割増賃金と残業手当はちがいます。
  • 「残業手当って全部割増じゃないの?」残業手当は全部割増ではありません。

残業手当とは?

残業手当とは、あなたが残業したときにお給料にプラスしてもらうものです。

あなたは、会社と労働契約(雇用契約)を結んでいます。その中に、働く時間が書いてありますよね?働く時間をオーバーして働くことはありませんか?

例えば、9:00~17:00が働く時間だとすると、17:00~18:00まで残業したときには残業手当がつきます。これは、9:00前に出勤して仕事をした場合や、休日に残業した場合も同じです。あなたが会社と時間ではなく、仕事の成果でお金をもらう契約をしているのなら、今回の話は当てはまりませんからご注意ください。

割増賃金とは?

割増賃金は、あなたが残業した時間が一定の時間を超えたときに、超えた時間分の残業手当のことです。

一定の時間を超えているので、超えた分は超えていない残業手当よりも多くなります。 割増になるわけですね。ですから、割増賃金と言います。

一定の時間とは、どんな時間でしょうか?

例をあげましょう。

  • 働く時間は9:00~17:00
  • 1時間の休憩がある
  • 1日に働く時間は7時間、土日は休み
  • 1日で働く時間が8時間を超えた場合

休憩時間をのぞいて8時間を超えた場合です。例えば、9:00~19:00まで働いたときは、9時間です。残業した2時間のうち、

  • 1時間は8時間を超えませんので、残業手当としてプラスされます。
  • 残り1時間は8時間を超えますので、割増賃金として計算されます。
  • 1週間(7日)で働く時間が40時間を超えた場合

休憩時間をのぞいて、7日間で働いた時間が40時間を超えた場合です。例えば、月曜日から土曜日まで、7時間ずつ働いたとしましょう。

  • 1日では8時間を超えてはいませんが、7日間に働いた時間をトータルすると、7時間×6日=42時間で40時間を超えます。超えた2時間分は、割増賃金としてプラスされます
  • 法定休日に働いた場合

休日は、1週間に1日は最低ないといけません。会社が土日休みの場合、土曜日と日曜日のどちらを法定休日に設定するかは会社が決めます。例えば日曜日が法定休日だとしましょう。

  • 日曜日に働いた分は、それだけ独立させて割増賃金としてプラスします

次回は、割増賃金の割増についてお伝えします。全部同じ割増なのでしょうか?それともちがうのでしょうか?

今日のポイント

  • 残業手当と割増賃金はちがう
  • 働いた時間は毎月チェックしましょう

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